保険のクーリング・オフ、条件と手続き

子どもが生まれたのを機に、営業職員にすすめられて学資保険や医療保険を申し込んだ。家に帰って保障の内容を見直してみたら、すでに入っている保険と重なっていた。そんなときに使えるのが、保険のクーリング・オフです。
保険のクーリング・オフは保険業法309条に定められていて、クーリング・オフについて書かれた書面を受け取った日と申込日のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、書面か電磁的記録(メールやウェブのフォームなど)で、申込みの撤回や契約の解除ができます。ただし、医師の診査を受けた契約や保険期間が1年以下の契約、インターネットや郵便で申し込んだ契約などは、法律上の対象外です。この記事では、期間と通知の方法、対象外になる契約、お金の戻り方を、保険業法と関係する政令・内閣府令、業界団体の資料をもとに整理します。
保険のクーリング・オフは保険業法で決まっている
保険業法309条は、保険会社に保険契約を申し込んだ人や保険契約者が、書面または電磁的記録によって申込みの撤回や契約の解除ができると定めています。期間は、クーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日です。この8日を過ぎると、クーリング・オフはできなくなります。
生命保険文化センターによると、クーリング・オフについて書かれた書面は「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり・約款」のいずれかで、どれにあたるかは注意喚起情報に書かれています。生命保険会社によっては「申込日からその日を含めて8日以内」としている場合や、8日を10日、15日、20日、30日などに延ばしている場合もあります。手元の書面で、その会社の期間を確かめておくと確実です。
通知の方法は、以前は書面に限られていました。2021年5月26日に公布された改正法(令和3年法律第46号)により電磁的記録でも行えるようになり、2022年5月9日から施行されています。書面で通知した場合は、書面を発送した時点で効力が生じます。8日目に郵便を出せば、保険会社に届くのが9日目以降でも間に合います。
保険会社は、クーリング・オフを理由に損害賠償や違約金を請求できません。保険業法は、これらの規定より申込者に不利な特約を無効としています。
クーリング・オフできない契約
保険業法と保険業法施行令は、クーリング・オフができない場合を定めています。家族の保険で関係しやすいものを中心に、次の表に整理しました。
| 対象外になる場合 | 根拠 |
|---|---|
| 書面を受け取った日と申込日の遅い方から8日を過ぎた | 保険業法309条1項1号 |
| 営業や事業のための契約として申し込んだ | 保険業法309条1項2号 |
| 一般社団法人・一般財団法人や国・地方公共団体などが申し込んだ | 保険業法309条1項3号 |
| 保険期間が1年以下の契約 | 保険業法309条1項4号 |
| 法令で加入が義務付けられている契約 | 保険業法309条1項5号 |
| あらかじめ日を伝えて保険会社などの営業所を訪ね、申込みのためと明らかにしたうえで申し込んだ | 施行令45条1号 |
| 自分で指定した場所(営業所と自宅を除く)での申込みを自ら求めた | 施行令45条2号 |
| 郵便、ファクシミリや情報処理の機器(インターネットなど)、保険会社が設置した機器で申し込んだ | 施行令45条3号、施行規則241条 |
| 保険料を保険会社などの口座に自分で振り込んだ(保険会社などに依頼して振り込んだ場合を除く) | 施行令45条4号 |
| 保険会社が指定する医師の診査が条件の契約で、診査が終わった | 施行令45条5号 |
| 借入れなどの債務の返済を担保するための保険 | 施行令45条7号 |
| すでにある契約の更新や、保険金額・保険期間などの変更 | 施行令45条8号 |
施行令で定める場合について、保険業法は「申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められる」場合と位置づけています。申込者が自分から営業所を訪ねたり、郵便やインターネットで申し込んだりした場合がこれにあたります。インターネットで申し込んだ医療保険は、法律上のクーリング・オフの対象外です。申し込む前に、注意喚起情報やご契約のしおりで、その契約のクーリング・オフの扱いを確認しておくと安心です。
医師の診査を受けた契約も対象外です。診査がある保険を検討しているなら、診査を受ける前に、保障の内容や保険料を家族で確かめておきます。保険期間が1年以下の契約も、勧誘の場面にかかわらず対象外です。
手続きと、お金の戻り方
生命保険文化センターによると、手続きは生命保険会社の本社か支社あてに書面を郵送するのが基本で、会社のホームページや契約者のマイページから申請できる場合もあります。書面には、申込みを撤回する旨と申込日、申込者、保険の種類、毎回の保険料、住所、氏名などを書きます。書面で申し出た場合は、郵便局の消印の日付が申出日になります。書く事項は会社によって異なるので、ご契約のしおりなどで確認します。
国民生活センターは、クーリング・オフをはがきで行うときは、送る前に両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送るよう勧めています。メールやウェブサイトの専用フォームで通知した場合は、送信したメールやフォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます。送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管するよう呼びかけています。
申込みを撤回した場合、すでに払い込んだ保険料は全額返金されます。保険会社や、保険の募集を行う代理店・営業職員がお金を受け取っていれば、速やかに返さなければなりません。
一方、契約が成立した後に解除した場合、保険会社は、解除までの期間に相当する保険料を差し引くことができます。保険業法施行規則は、その額を、受け取った保険料をその保険料に対応する期間の総日数で割り、期間の開始日から解除の日までの日数を掛けた額までとしています。日割りの分が差し引かれる場合があるということです。
また、クーリング・オフを申し出た時点ですでに保険金を支払う事由が起きていた場合、その申出は効力を生じません。ただし、申し出た人がそのことを知っていたときは、クーリング・オフが有効になります。
期間を過ぎたときと、困ったときの相談先
8日の期間を過ぎた場合や、対象外の契約をやめたい場合は、クーリング・オフではなく通常の解約の手続きになります。保障を減らしたり別の保険に切り替えたりする前に、保険証券とご契約のしおりで、解約した場合の扱いを確かめておきます。
保険会社との話し合いがうまくいかないときは、業界団体の相談窓口を使えます。生命保険協会の生命保険相談所は、生命保険(代理店や営業職員に関するものを含む)の相談や苦情を受け付けており、保険業法に定める指定紛争解決機関として苦情の解決を支援しています。日本損害保険協会のそんぽADRセンターも、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や、和解案の提示などの紛争解決の支援を行っています。クーリング・オフができる取引かどうか分からないときは、お住まいの地域の消費生活センターにも相談できます。
保険に入る前に、遺族年金や貯蓄で足りる分を差し引いて必要な保障額を考える方法は、こちらの記事で紹介しています。
出典
- 保険業法(第309条 保険契約の申込みの撤回等)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/407AC0000000105
- 保険業法施行令(第45条 保険契約の申込みの撤回等ができない場合)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/407CO0000000425
- 保険業法施行規則(第241条・第242条)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/408M50000040005
- 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(2022年4月28日、金融庁) https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220428/20220428.html
- 契約申込みから契約成立までの流れと重要事項(生命保険文化センター) https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/18.html
- クーリング・オフ(国民生活センター) https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
- 生命保険相談所のご案内(生命保険協会) https://www.seiho.or.jp/contact/about/
- 相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)(日本損害保険協会) https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/
よくある質問
- 保険のクーリング・オフは何日以内にすればよいですか?
- 保険業法では、クーリング・オフに関する書面を受け取った日と申込日のいずれか遅い日から数えて8日以内です。生命保険会社によっては申込日から数える場合や、期間を10日、15日、20日、30日などに延ばしている場合があります。書面で通知する場合は、8日以内に発送すれば効力が生じます。
- インターネットで申し込んだ保険はクーリング・オフできますか?
- インターネットなど情報処理の機器を使った申込みは、保険業法施行令と施行規則により、法律上のクーリング・オフの対象外です。申し込む前に、注意喚起情報やご契約のしおりで、その契約のクーリング・オフの扱いを確認してください。
- 医師の診査を受けた後でもクーリング・オフできますか?
- 保険会社が指定する医師の診査を成立の条件とする契約で、診査が終わった後は、クーリング・オフの対象外です。診査を受ける前であれば、ほかの条件を満たしていればクーリング・オフできます。
- クーリング・オフしたら保険料は全額戻りますか?
- 申込みを撤回した場合は、払い込んだ保険料が全額返金されます。契約が成立した後に解除した場合は、解除までの期間に相当する保険料が日割りで差し引かれる場合があります。保険会社は、クーリング・オフを理由に違約金や損害賠償を請求できません。
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カリフォルニア州立大学ロングビーチ校卒業後、NTTPCコミュニケーションズでシステムエンジニアとして金融機関等のシステム運用などに携わる。2009年、株式会社エニドアを創業し代表取締役に就任。クラウドソーシングサービスの開発・提供を行う。M&Aにより会社を売却後、上場企業のグループ会社の経営を6年行った後、株式会社modoを創業し代表取締役に就任。家族向けのサービスmemStockの開発を行う。 二級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種を保有。2児の父。
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