株主総会とは?招集通知が来たら

NISAの成長投資枠で個別株を買ってしばらくすると、6月ごろに会社から封筒が届きます。中にはウェブサイトのアドレスと議決権行使書が入っていて、何をすればよいのか家族で顔を見合わせる、という場面は珍しくありません。
封筒は株主総会の招集通知です。株主総会は、取締役の選任や配当など会社の基本的な事項を株主が決める場で、1単元以上の株を持つ株主には議決権があります。出席しなくても、郵送やインターネットで賛否を伝えられます。期限は原則として総会の日時の直前の営業時間の終了時です。締め切りの日時は、届いた招集通知で確かめます。ここでは会社法の条文と、法務省・金融庁・東京証券取引所の資料をもとに、2026年10月時点の仕組みを整理します。
株主総会は何を決める場か
株主総会は、株主が議決権を使って会社の基本的な事項を決める機関です。会社法は株主の権利として、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会での議決権を挙げています。
上場会社のような取締役会を置く会社では、株主総会が決められるのは会社法と定款で定めた事項に限られます。日々の経営判断は取締役会や経営陣が担い、株主総会は取締役の選任・解任、定款の変更、剰余金の配当、合併などを決めます。
| 決議の種類 | 成立の条件(会社法第309条) | 主な議案の例 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で可決 | 取締役の選任(第341条)、剰余金の配当 |
| 特別決議 | 議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決 | 定款の変更、解散、合併などの組織再編 |
いずれも定款で定足数などを変えられる場合があります。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に、臨時株主総会は必要があればいつでも開かれます。
3月決算の会社の総会が6月に集中するのは、基準日の決まりがあるためです。会社法では、基準日を定めたときに株主が使える権利は基準日から3か月以内に行使するものに限られます。3月末を基準日にすると、6月末までに総会を開くことになります。東京証券取引所の集計では、2026年3月期決算会社の定時株主総会は6月26日に最も集中し、集中率は30.6%でした。
招集通知が届く人と議決権の数
議決権を持つのは、基準日に株主名簿に載っている株主です。3月末が基準日の会社なら、3月末時点で株を持っていた人に6月の総会の議決権があり、その後に株を売っても、その総会では議決権を使えます。
議決権の数は、1株につき1個が原則です。単元株式数を定めている会社では、1単元につき1個になります。単元株式数が100株の会社で250株を持っていれば議決権は2個で、端数の50株には議決権がありません。単元に満たない株だけを持つ株主には、議決権がないため招集通知も届きません。
NISAでは、成長投資枠で個別銘柄に投資できます。家族の複数人がそれぞれNISAで同じ銘柄を持っていれば、名義ごとに招集通知が届き、それぞれが議決権を使います。2027年1月から0〜17歳もNISAを使えるようになりますが、未成年者が利用できるのはつみたて投資枠だけで、成長投資枠は使えません。
封筒の中身と、資料をウェブで読む仕組み
上場会社の株主総会資料は、2023年3月1日以降に開かれる総会から、ウェブサイトに掲載して提供する方法に変わりました。法務省によると、株主総会資料を自社のウェブサイトなどに載せ、そのアドレスを書面で株主に知らせる制度です。上場会社のように振替株式を発行する会社は、この電子提供制度を使わなければなりません。
| 書類 | いつまでに | 根拠 |
|---|---|---|
| 株主総会資料のウェブ掲載 | 総会の日の3週間前の日か、招集通知を出した日のいずれか早い日から、総会後3か月まで | 会社法第325条の3 |
| 招集通知(アドレスなどを記載) | 総会の日の2週間前まで | 会社法第299条・第325条の4 |
| 紙の資料(書面交付請求をした株主) | 招集通知とあわせて送付 | 会社法第325条の5 |
封筒に何が入っているかは会社によって違います。東京証券取引所の調査(2026年4月公表)では、2026年3月期決算会社のうち、アドレスなどを知らせる「アクセス通知のみ」が8.6%、「アクセス通知とサマリー資料」が44.0%、資料一式を送る「フルセット・デリバリー」が47.4%となる見込みでした。総会の4週間前までに資料のウェブ掲載を始める会社は22.9%です。
紙で資料を受け取りたいときは、書面交付請求をします。口座を開いている証券会社などを経由して請求でき、その総会で紙を受け取るには、議決権の基準日までに請求しておく必要があります。請求から1年がたつと、会社は紙の送付を終える通知と、異議があれば申し出るよう求める催告を送ることができ、1か月以上の催告期間内に異議を述べなければ請求の効力はなくなります。
議決権の使い方と期限
議決権は、総会に出席して使うほか、招集通知に書かれた方法で、郵送の議決権行使書やインターネットでも使えます。書面やインターネットで行使した議決権は、出席した株主の議決権として数えられます。
期限は、会社法施行規則で、総会の日時の直前の営業時間の終了時と定められています。会社が別の時刻を定めた場合はその時刻になるため、議決権行使書に書かれた締め切りを確かめます。東京証券取引所の調査では、個人投資家向けにインターネットでの議決権行使を可能にする会社は全体の92.1%となる見込みでした。オンラインで参加できるバーチャル総会を予定する会社は17.4%です。
議案を読む材料も増えています。2026年7月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードは、有価証券報告書を株主総会の開催日前に提出することを、株主の権利行使の環境整備の例として原則に書き込みました。解釈指針では、総会の3週間以上前の提出が最も望ましいとしています。役員報酬などの情報を議案と並べて読めるようになる流れです。
総会に出席した株主は、議題について取締役などに説明を求めることができます。会社は原則として必要な説明をしなければなりませんが、議題と関係のない事項などは説明を断れます。総会の議事録は本店に10年間備え置かれ、株主は営業時間内に閲覧を請求できます。
株主が使えるその他の権利
議決権のほかにも、持ち株の割合や期間に応じて使える権利があります。取締役会を置く公開会社では、次のとおりです。
| 権利 | 主な要件(会社法) |
|---|---|
| 議題を提案する権利(株主提案権) | 総株主の議決権の1%以上、または300個以上を6か月前から引き続き保有。総会の8週間前までに請求(第303条) |
| 株主総会の招集を求める権利 | 総株主の議決権の3%以上を6か月前から引き続き保有(第297条) |
| 決議の取消しを求める訴え | 招集手続の法令違反、特別の利害関係を持つ株主の議決権行使による著しく不当な決議などのとき、決議の日から3か月以内(第831条) |
特別の利害関係を持つ株主が議決権を使った場合、それだけで決議が無効になるわけではありません。会社法では、その結果として著しく不当な決議がされたときに、決議の日から3か月以内に訴えで取消しを求められる取消事由として扱われます。
株の売り買いの基本や、NISAで投資信託を積み立てる方法は、次の記事で整理しています。
出典
- 会社法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/417AC0000000086
- 会社法施行規則(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/418M60000010012
- 社債、株式等の振替に関する法律(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/413AC0000000075
- 会社法の一部を改正する法律について(法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html
- パンフレット 株主総会資料の電子提供制度(令和4年9月施行部分)(法務省)https://www.moj.go.jp/content/001370229.pdf
- 3月期決算会社株主総会情報(日本取引所グループ)https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/
- 2026年3月期決算会社の定時株主総会の動向について(東京証券取引所、2026年4月28日)https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/tvdivq00000007jz-att/press202604.pdf
- コーポレートガバナンス・コード(東京証券取引所、2026年7月21日)https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf
- 成長投資の促進に向けたコーポレートガバナンス・コードの改訂について(金融庁・東京証券取引所、2026年7月21日)https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnv6.pdf
- NISAを知る(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
- 株主(金融経済教育推進機構 J-FLEC)https://www.j-flec.go.jp/public/learn/glossary/k_kabunushi/
よくある質問
- 議決権行使の締め切りはいつですか?
- 会社法施行規則では、総会の日時の直前の営業時間の終了時が原則です。会社が別の時刻を定めることもあるため、議決権行使書やインターネット行使の案内に書かれた締め切りを確かめます。
- 単元未満株(1単元に満たない株)だけでも招集通知は届きますか?
- 単元未満株には議決権がありません。会社法は議決権を行使できない株主を招集通知の送り先から除いているため、単元未満株だけを持つ場合は届きません。
- 株主総会資料を紙で受け取ることはできますか?
- 書面交付請求をすれば受け取れます。口座のある証券会社などを通じて請求でき、その総会の資料を紙で受け取るには、議決権の基準日までに請求しておく必要があります。
- 基準日の後に株を売ったら、議決権はどうなりますか?
- 議決権を使えるのは基準日に株主名簿に載っていた株主です。基準日の後に売っても、その総会では議決権を使えます。
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カリフォルニア州立大学ロングビーチ校卒業後、NTTPCコミュニケーションズでシステムエンジニアとして金融機関等のシステム運用などに携わる。2009年、株式会社エニドアを創業し代表取締役に就任。クラウドソーシングサービスの開発・提供を行う。M&Aにより会社を売却後、上場企業のグループ会社の経営を6年行った後、株式会社modoを創業し代表取締役に就任。家族向けのサービスmemStockの開発を行う。 二級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種を保有。2児の父。
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