子育て社員の福利厚生、まず法定制度から

保育園のお迎えに間に合うように働きたい、子どもの急な発熱で休める会社かどうか知りたい。社員の時間や健康を支える独自の福利厚生を打ち出す企業もありますが、働く親がまず確かめたいのは、法律で全企業に義務づけられた両立支援の制度が、勤め先でどう定められているかです。育児・介護休業法は2025年4月と10月に段階的に改正され、子の看護等休暇の対象が小学校3年生修了までに広がり、3歳から小学校入学前の子を育てる社員には、会社が用意した柔軟な働き方の中から1つを選んで使える仕組みが始まりました。
この記事では、厚生労働省の資料と「雇用均等基本調査」をもとに、2026年10月時点で勤め先の制度を確かめるときの順番を整理します。
2025年の改正で全企業に義務づけられたこと
2025年4月1日からの改正は、主に子どもが小学校に上がるまでと、その後の数年間の働き方に関わります。小さな会社でも対象になる義務が中心です。
| 制度 | 改正前 | 2025年4月1日から |
|---|---|---|
| 子の看護等休暇の対象 | 小学校入学前まで | 小学校3年生修了まで |
| 子の看護等休暇の取得事由 | 病気・けが、予防接種・健康診断 | 感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式を追加 |
| 残業免除(所定外労働の制限) | 3歳未満の子を育てる社員 | 小学校入学前の子を育てる社員 |
| 育児休業の取得状況の公表義務 | 従業員1,000人超の企業 | 従業員300人超の企業 |
| 3歳未満の子を育てる社員のテレワーク | ― | 選べるようにする努力義務 |
子の看護等休暇の日数は、1年に5日、子が2人以上なら10日で、改正前と変わりません。勤続6か月未満の社員を労使協定で対象から外す仕組みは廃止されました。授業参観や運動会への参加は法律上の取得事由に入りませんが、厚生労働省の解説では、会社が独自に認めることは差し支えありません。
2025年10月1日からは、会社が社員一人ひとりに働き方の意向を聞く義務も加わりました。本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、子が3歳になる前の時期に、会社は勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量などの就業の条件について意向を個別に聞き、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
3歳から就学前の「柔軟な働き方」は会社ごとに中身が違う
2025年10月1日から、会社は3歳から小学校入学前の子を育てる社員のために、次の5つの中から2つ以上の措置を選んで用意する義務を負いました。社員は、会社が用意した措置の中から1つを選んで使えます。
| 会社が選ぶ措置 | 内容 |
|---|---|
| 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制、時差出勤 |
| テレワーク等 | 1日の所定労働時間を変えず、月10日以上 |
| 保育施設の設置運営等 | ベビーシッターの手配と費用負担など |
| 養育両立支援休暇 | 1日の所定労働時間を変えず、年10日以上 |
| 短時間勤務制度 | 1日原則6時間の措置を含む |
どの2つを選ぶかは会社が決めるため、同じ法律のもとでも、勤め先によって、テレワークを選べる会社もあれば、時差出勤と短時間勤務の会社もあります。会社は措置を選ぶ際に、過半数労働組合などから意見を聞く機会を設けなければなりません。テレワーク等と養育両立支援休暇は、原則として時間単位で使えるようにする必要があります。
子が3歳になる前の1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、会社は社員に、選んだ措置の内容と申出先、残業免除などの制度を個別に知らせ、利用の意向を確かめます。面談や書面で知らされた内容は、就業規則と合わせて夫婦で共有しておくと、子どもが3歳になる時期の働き方を話し合いやすくなります。利用を控えさせるような周知や意向確認は認められていません。
育休の取りやすさは数字で確かめる
制度が就業規則にあっても、実際に使われているかは別の問題です。厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」によると、2025年10月1日時点で集計した育児休業の取得率は、女性88.3%、男性50.9%でした。男性は前年度の40.5%から10.4ポイント上がっています。
取得期間にはまだ男女差があります。2024年4月から2025年3月に育児休業を終えて復職した人のうち、女性は「12か月〜18か月未満」が31.4%で最も多く、男性は「1か月〜3か月未満」が30.3%、「2週間〜1か月未満」が28.0%でした。小さな事業所ほど制度の整備も遅れがちで、育児休業制度の規定がある事業所の割合は、500人以上では100.0%ですが、5〜29人では81.3%です。
勤め先の実績を外から確かめる手がかりが、男性の育児休業取得率の公表です。2025年4月から従業員300人超の企業は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を、年1回、インターネットなど一般の人が見られる方法で公表しなければなりません。厚生労働省は、自社のホームページのほか、同省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表も勧めています。転職を考えるときにも、同じ指標で比べられます。
くるみん認定と健康経営優良法人の見方
求人票や企業のサイトでよく見るマークに、くるみんマークがあります。次世代育成支援対策推進法にもとづき、仕事と子育ての両立の行動計画を立てて目標を達成し、一定の基準を満たした企業が受ける厚生労働大臣の「子育てサポート企業」の認定です。従業員101人以上の企業には行動計画の策定・届出と公表が義務づけられていて、100人以下は努力義務です。
認定基準は2025年4月1日に引き上げられました。くるみん認定では男性の育児休業等取得率の基準が10%以上から30%以上に、より水準の高いプラチナくるみんでは30%以上から50%以上になりました。育児休業等をすることができる女性の有期雇用労働者の取得率75%以上も、新しく基準に加わっています。2027年3月31日までは旧基準での申請も認められているため、マークを見るときは認定の年と、新基準か旧基準かを確かめると実態に近づけます。
| 認定 | 男性の育児休業等取得率の基準(2025年4月から) |
|---|---|
| トライくるみん | 10%以上 |
| くるみん | 30%以上 |
| プラチナくるみん | 50%以上 |
健康経営優良法人は、経済産業省と日本健康会議が、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。健康経営とは、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することを指します。2026年3月9日に発表された「健康経営優良法人2026」では、大規模法人部門で3,765法人、中小規模法人部門で23,085法人が認定されました。健康づくりの取り組みを評価する認定なので、子育て期の働き方の制度は、くるみん認定や公表された育休取得率で別に確かめます。
制度を使おうとして断られたとき
育児・介護休業法は、柔軟な働き方の措置の利用を申し出たことや、意向聴取で伝えた内容を理由とする解雇などの不利益な取扱いを禁じています。残業免除なども、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、会社は請求を拒めません。
勤め先の説明が法律の内容と違うと感じたときや、制度を使いにくい雰囲気があるときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。子の看護等休暇の新しい取得事由の使い方は、下の記事でも説明しています。
働く親が使える制度の全体像は、こちらにまとめています。
出典
- 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355358.pdf
- 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
- 「令和7年度雇用均等基本調査」結果を公表します(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r07/05.pdf
- 令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r07/02.pdf
- くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
- 次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001679725.pdf
- 施行から2年間のくるみん認定基準の経過措置について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/001348767.pdf
- 健康経営優良法人2026の認定法人が発表されました(協会けんぽ広島支部) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/health_promotion/004/index.html
- ACTION!健康経営(健康経営優良法人認定事務局) https://kenko-keiei.jp/
よくある質問
- 子の看護等休暇は、子どもの入学式でも使えますか
- 使えます。2025年4月1日から、取得事由に入園(入学)式と卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等が加わりました。対象は小学校3年生修了までの子で、日数は1年に5日、子が2人以上なら10日です。授業参観や運動会は法律上の取得事由には入りません。
- 勤め先がどの「柔軟な働き方」を選んだかは、どこで分かりますか
- 就業規則などに定められています。子が3歳になる前の1年間に、会社から選んだ措置の内容と申出先が個別に知らされ、利用の意向を確かめられます。面談はオンラインでも行えます。
- 小さな会社でも、2025年の改正は適用されますか
- 子の看護等休暇の見直し、残業免除の対象拡大、柔軟な働き方の措置、個別の意向聴取などは、全企業が対象です。男性の育児休業取得状況の公表義務は従業員300人超の企業、くるみん認定の前提になる行動計画の策定は101人以上の企業が義務の対象です。
- くるみんマークがあれば、男性も育休を取りやすい会社ですか
- 認定時点で基準を満たしたという目安になります。2025年4月以降の新基準では、くるみん認定の基準は男性の育児休業等取得率30%以上です。2027年3月31日までは旧基準でも申請できるので、最新の取得率は企業の公表値で確かめます。
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