「106万円の壁」がなくなるとき、扶養に入り続ける意味はどう変わる?

年末が近づくと、シフトを少し減らす。勤務先から「今年の見込みは大丈夫ですか」と確認が入る。扶養の範囲で働いている人にとって、秋から冬にかけての調整は、もはや年中行事のようなものかもしれません。ただ、その前提そのものが2026年に動きます。判断の基準は「年収」から「週の勤務時間」へ。しかも扶養をめぐる条件は今年、3つの方向から同時に変わりつつあります。何がどう変わるのかを順に見ていきます。
2026年10月、「106万円の壁」はどうなるのか
「106万円の壁」と呼ばれてきたのは、パートやアルバイトなど短時間で働く人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のひとつです。「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件のことで、年額に換算すると約106万円になるため、この呼び名が定着しました。所定内賃金とは、残業代や賞与などを除いた、契約で決まっている賃金のことです。
2025年6月13日に成立し、6月20日に公布された年金制度改正法で、この賃金要件は撤廃されることが決まりました。厚生労働省は「2026年10月に撤廃予定」と公表しています。ただし法律上の施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、正式な期日はこれから政令で定められます。
なぜ撤廃できるのか。週20時間働けば、最低賃金が1,016円以上の地域では月額8.8万円に届きます。全国の最低賃金が上がったことで、賃金要件は実質的な意味を失いつつある、というのが厚生労働省の説明です。
賃金要件がなくなると、残る条件は3つになります。「週の所定労働時間が20時間以上」「学生でないこと」「勤務先の従業員数が51人以上(当面)」です。なお、短期の雇用については別途扱いが異なります。
つまり「106万円の壁」は、「週20時間の壁」に置き換わります。判断の軸が、年収から勤務時間へ移るということです。厚生労働省は、一連の適用拡大によって約90万人が新たに社会保険に加入し、将来の年金の増額などにつながると説明しています。
わが家は対象になる? 決め手は「勤務先の規模」と「週の時間」
自分が対象になるかどうかは、大きく2つで決まります。勤務先の従業員数と、週の所定労働時間です。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で「通常の週に勤務すべき時間」として決められている時間のことで、残業は含みません(日本年金機構)。年収の実績ではなく契約書の数字で判定される、という点がこれまでと最も違うところです。
ここに、見落とされやすい規定があります。契約上は週20時間未満でも、実際の勤務が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みであれば、3か月目から加入対象になります(厚生労働省「適用拡大Q&A」)。「契約は短いけれど、実際はほぼ毎週入っている」という働き方をしている場合、契約書だけを見て判断するわけにはいきません。
勤務先の規模による線引きは、今後10年かけて段階的に広がっていきます。こちらの施行時期は法律で定められています。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月 | 従業員10人以下(規模による線引きがなくなる) |
10年をかけて対象が広がり、最終的には企業の規模による線引きそのものがなくなります。今回は対象にならなくても、数年後には対象になる可能性がある、ということです。この時期を待たずに、労使の合意にもとづいて加入することもできるとされています。
2026年、扶養の前提は3方向から動いている
今年の本題は、おそらくここにあります。変わっているのは10月の話だけではないからです。
ひとつめは、2026年4月から適用が始まった被扶養者認定の見直しです。健康保険の扶養に入れるかどうかを判定する材料が、「労働条件通知書」など労働契約の内容が分かる書類に記載された賃金をもとに整理されました。そこから見込まれる年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者として扱われます(60歳以上や障害年金を受けている人は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)。「130万円の壁」がなくなったわけではなく、判定のよりどころがはっきりした、という変更です。
ふたつめが、10月に予定されている賃金要件の撤廃です。
みっつめは、制度の外側で起きている変化です。配偶者を対象にした手当が、民間でも公的部門でも細っています。人事院の調査では、収入制限つきの配偶者手当を支給する事業所は2016年の57.1%から2024年には47.0%へ。制限額を103万円としている割合も、37.6%から20.4%へとほぼ半減しました。国家公務員では、2026年(令和8年)4月現在の諸手当に、配偶者を対象とした扶養手当の区分そのものがありません(人事院)。
厚生労働省の調査では、有配偶女性のパートタイム労働者の21.8%が、税や社会保障、配偶者の勤務先の手当を意識して就業時間を調整しているとされています。理由として最も多かったのは「130万円を超えると配偶者の健康保険・厚生年金の被扶養者から外れるから」(57.3%)でした。この数字は有配偶の女性パート労働者に限った調査によるもので、扶養に入っているのが夫という世帯も含めた全体像ではありません。
そして税の側は、社会保険とは逆の方向に動いています。2026年(令和8年)分の所得税では、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円を合わせ、給与収入178万円までは所得税がかかりません(国税庁)。ただし住民税は別の基準です。「178万円までなら税金が一切かからない」とはならない点には注意が必要です。
整理すると、いま意識する価値のある壁は3つに絞れます。178万円(所得税)、106万円(社会保険・撤廃予定)、130万円(社会保険・残る)。長年のよりどころが、複数の方向から同時に組み替えられている。それが2026年という年です。
壁の向こう側にあるもの
社会保険に加入すれば、保険料の本人負担が生じます。厚生労働省のイメージ試算では、扶養に入っていた人が年収106万円で加入した場合、本人負担は月12,500円程度(厚生年金8,100円+健康保険4,400円)とされています。
一方で、加入によって増えるものもあります。同じ試算では、20年間加入した場合に増える年金額は月8,800円(終身)。これはあくまで目安であり、実際の額は加入期間や報酬によって変わります。
金額に表れにくい変化もあります。健康保険の被保険者本人になると、傷病手当金と出産手当金の対象になります。傷病手当金は、業務外の病気やけがで4日以上仕事を休み、給与の支払いがない場合に受け取れるものです。1日あたりの額は、標準報酬月額(保険料や給付の計算に使う、給与を段階で区切った金額)の平均を30日で割った額の3分の2で、通算1年6か月まで支給されます。出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの範囲で会社を休み、給与の支払いがなかった期間が対象になります(全国健康保険協会)。いずれも、扶養に入っている間には原則としてない保障です。
入り口の負担をやわらげる措置も用意されています。新たに加入対象となる、比較的小規模な企業で働く短時間労働者については、3年間、保険料の本人負担割合を軽減する特例が設けられます。標準報酬月額8.8万円(年収106万円相当)であれば、本来50%の負担割合が25%に。3年目は軽減幅が半分になります。この特例の施行日は2026年10月1日と法律で定められており、賃金要件の撤廃時期とは扱いが異なります。
数字の細部が気になる場合は、厚生労働省の「手取りかんたんシミュレーター」(社会保険適用拡大特設サイト)が使えます。月額給与88,000円以上210,000円未満が試算の対象です。
世帯の働き方を、ひとつの設計として置き直す
「年収を106万円に収める」という判断は、働く本人だけで完結しているように見えて、実際には世帯の設計の一部でした。配偶者の勤務先の手当、家庭の中での時間の配分、将来の年金。どれも一人分の計算には収まりません。
判断の軸が勤務時間に変わると、その構造がはっきりします。週20時間という線は、シフトの組み方だけでなく、送り迎えや家事の分担とも直結するからです。片方が働く時間を増やすなら、もう片方はどこかで時間を空けることになる。増減は、たいていセットで起こります。
そこで揃えておきたい事実は3つです。勤務先の従業員数、週の所定労働時間(契約上の数字と、実際に働いている時間の両方)、そして配偶者の勤務先における配偶者手当の支給条件。どれも調べれば分かるものですが、片方だけが把握している状態では、世帯としての判断材料にはなりません。
家族のあいだで情報が揃わないまま、それぞれが別の前提で判断してしまう。家族のコミュニケーションをテーマにしたサービスをつくる中でも、この場面には何度も出会います。制度が変わるタイミングは、その前提を並べ直すきっかけにもなります。
「106万円」というひとつの数字に働き方を合わせてきた時期は、そろそろ終わりに向かっています。代わりに残るのは、週に何時間働くのか、その時間で世帯として何を得たいのか、という問いです。答えは家庭ごとに違います。10月を待たずに、契約書と手当の条件を並べて眺めてみると、来年の働き方の輪郭は思ったよりはっきり見えてくるはずです。
本記事は2026年8月時点で公表されている情報をもとにしています。賃金要件の撤廃時期は法律上「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、厚生労働省は2026年10月の撤廃を予定と公表していますが、正式な期日は政令で定められます。最新の情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
memStock編集部
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