今年の年末調整、年収800万円より600万円のほうが基礎控除は増える?

10月の終わりから11月にかけて、勤務先から年末調整の書類が配られます。今年は所得税の基礎控除が引き上げられ、ニュースでは「178万円」も繰り返し取り上げられました。それでも9月の給与明細を開くと、所得税の欄にこの改正はまだ入っていません。
改正が反映されるのは12月の年末調整です。基礎控除の増え方は年収によって違い、年収600万円の人は36万円、800万円の人は4万円です。共働きの夫婦なら、2人の増え方がそろうとは限りません。国税庁と財務省の資料をもとに、年収ごとの増え方と、育休中の人や親の年金の扱いを確かめました。
11月までの天引きは、改正前の計算のままです
所得税の基礎控除の引上げは2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。国税庁の資料には「令和8年11月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません」とあります。1〜11月の給与や賞与の所得税は、改正前の税額表で引かれます。
12月の年末調整では、引き上げ後の基礎控除で1年分の所得税を計算し直し、それまでに天引きした額と差し引きします。引きすぎていた分は、12月の給与などで戻ります。改正後の税額表で毎月の天引きが計算されるのは、2027年1月の給与からです。この形は昨年と同じで、2025年分の基礎控除の見直しも12月1日に施行され、12月の年末調整で精算されました。
2026年の毎月の天引きは、基礎控除58万円・給与所得控除65万円を前提に計算されています(国税庁の「電算機計算の特例」の月額を編集部が年額に換算)。昨年の改正で上乗せされた分も毎月の天引きには入っておらず、12月の年末調整でまとめて反映されます。
基礎控除の増え方は、年収で4万円から36万円まで違います
改正後の基礎控除は年収約665万円まで一律104万円です。改正前は同じ範囲が95万円・88万円・68万円に分かれていたので、改正前の額が低かった人ほど大きく増えます。収入が給与だけの場合の年収に置き換えると、次のとおりです。
| 年収(収入が給与だけの場合) | 改正前 | 改正後 | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 約206万〜約475万円 | 88万円 | 104万円 | 16万円 |
| 約475万〜約665万円 | 68万円 | 104万円 | 36万円 |
| 約665万〜850万円 | 63万円 | 67万円 | 4万円 |
| 850万〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 | 4万円 |
区分の境目は、正確には年収475万1,999円と665万5,556円です。「改正前」の額は、昨年の年末調整で使われた基礎控除と同じです。104万円と67万円という額は、2026年分と2027年分の2年間の措置として決まっています。
副業や年金などの収入がある人や、所得金額調整控除(年収850万円を超えて23歳未満の子がいる人などが受ける控除)を受ける人は、区分がずれることがあります。年収220万円以下の人は給与所得控除の最低額も65万円から74万円に上がるため、基礎控除の表だけでは比べられません。
ニュースの「178万円」は、基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円を足した額で、本人に所得税がかかり始める給与収入の水準です。社会保険の加入や扶養の目安(106万円・130万円)や、住民税がかからない水準(2027・2028年度分は単身で給与収入119万円以下)とは別の基準です。「178万円までなら扶養の範囲」という意味にはなりません。
1年分の所得税は、どれくらい下がるのか
基礎控除が増えた分だけ、税金がかかる所得は減ります。下がる税額の目安は、増えた控除の額に、その人の税率(5%・10%・20%など)と復興特別所得税を掛けた額です。2026年分について、編集部で年収別に試算しました。
| 年収 | 1年分の所得税が下がる目安(編集部試算) |
|---|---|
| 400万円 | 約0.8万円 |
| 480万円 | 約2.1万円 |
| 500万円 | 約2.8万円 |
| 600万円 | 約3.7万円 |
| 670万円 | 約0.4万円 |
| 800万円 | 約0.8万円 |
| 1,000万円 | 約0.8万円 |
※収入は給与のみ、配偶者控除・扶養控除なし、社会保険料は年収の15%と仮定。生命保険料控除や住宅ローン控除などは含めず、復興特別所得税(2.1%)を含めて計算しました。
年収600万〜660万円では、増えた36万円がすべて税率10%の区分にかかり、約3.7万円になります。同じ36万円増える区分でも、年収480万円や500万円では一部が税率5%の区分にかかるため、2万〜3万円前後です。年収670万円では増える控除が4万円で、税率も10%の区分にとどまるため、約4,100円です。
共働きで年収600万円と400万円の夫婦なら、目安は約3.7万円と約0.8万円です。配偶者控除や扶養控除、iDeCoの掛金などがある人や、住宅ローン控除で所得税がすでに少ない人は、上の数字より小さくなることがあります。
この表は1年分の所得税の差で、12月に戻る額そのものではありません。毎月の天引きは基礎控除58万円が前提なので、年収約665万円以下の人は、年末調整の104万円との間に46万円の開きがあります。年収665万円を超える人の開きは9万円か4万円で、昨年の12月(15万円か10万円)より小さくなります。そのため、昨年より12月の戻りが少ないと感じる人もいると考えられます。
年収665万円前後の人と、配偶者が働いている人の申告書
年末調整で出す「基礎控除申告書」(配偶者控除等申告書などと1枚になった書類)は、控除額の計算の表が改正後の金額に変わります。この書類には、12月の給与や賞与まで含めた1年分の合計所得金額の見積額と、それに応じた基礎控除額を書きます。年収665万5,556円を境に基礎控除は104万円から67万円へ37万円下がるので、残業代や賞与で年収がこの境目の近くにある人は、見積もり次第で書く額が変わります。
配偶者が働いている場合、申告書に書く配偶者の合計所得金額は、改正後の給与所得控除(最低74万円)で計算します。配偶者特別控除の対象になる配偶者の給与収入は、201万5,999円以下から207万円以下に広がります。
扶養親族の所得の要件も58万円以下から62万円以下(給与収入で123万円以下から136万円以下)に変わり、12月1日以後の給与から適用されます。新たに要件を満たす家族がいるときは、扶養控除等(異動)申告書を出します。19歳から22歳の子のアルバイト代の扱いは、2026年分の扶養の数字をまとめた記事にまとめています。
育休中の人、親の年金、住民税はどうなるか
国税庁のQ&A(Q7-1)は、休業や休職で2026年末までに復職せず、11月30日以前に今年最後の給与を受け、そのときに年末調整を受けた人について、改正後の控除は年末調整に反映されていないとしています。この場合は、確定申告をすれば改正後の控除を受けられます。税金を返してもらうための確定申告は、2027年1月1日から5年間出せます。
ただし、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の人は、確定申告をしても戻る税金はありません。育休中でも12月に給与や賞与の支払がある人などは、12月の年末調整で改正後の控除が使われることがあります。自分の年末調整がいつ行われたかは、勤務先に聞けば分かります。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も、確定申告で改正後の控除を受けられます。
親の公的年金も、11月までは天引きが変わらず、12月の年金の支払時に1年分の税額を計算し直して精算されます。戻る分は、原則として日本年金機構など年金の支払者から戻ります。12月に年金の支払がない人や、確定給付企業年金はこの精算の対象外で、源泉徴収された税額があれば確定申告で精算できます。
住民税の基礎控除は今回の改正では変わらず、43万円のままです。住民税では、給与所得控除の最低額(2027・2028年度分は74万円)や扶養親族の所得の要件などが変わります。年収が中くらい以上の会社員の場合、2027年6月からの住民税が今回の改正で大きく下がるわけではありません。住民税の基礎控除の見直しは、総務省で検討されています。
12月の明細を、夫婦で並べるとき
12月の給与明細で戻ってくる所得税には、今回の引上げ分のほかに、昨年の改正分や生命保険料控除、扶養の変更なども合わさっています。2人の戻り額が違っても、どちらかの手続きに間違いがあったとは限りません。1年分の所得税が下がる額も、表の試算では約4,100円から約3.7万円まで開きます。
年末調整の書類が届いたら、基礎控除申告書の見積額の欄を2人で見ておくと、12月の明細を受け取ったときに差の理由をたどりやすくなります。2027年1月からは、毎月の給与明細の所得税の欄に今回の改正が表れます。
本記事は2026年9月時点の国税庁・財務省・総務省・日本年金機構の公表資料をもとにしています。
出典
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(2026年9月確認)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)(2026年9月確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)(2026年9月確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年9月確認)
- 国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」(2026年9月確認)
- 国税庁「令和8年分 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」(2026年9月確認)
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」(2026年9月確認)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告(2026年9月確認)
- 国税庁「国税に関するご相談について」(電話相談センター)(2026年9月確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(令和7年12月26日閣議決定)(2026年9月確認)
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(令和7年12月)(2026年9月確認)
- 総務省 自治税務局市町村税課「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)(2026年9月確認)
- 日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年9月確認)
よくある質問
- 「178万円」まで働けば、扶養の範囲に収まるということですか?
- 違います。178万円は、給与収入がそこまでなら本人に所得税がかからない水準で、基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円を足した額です。社会保険の加入や扶養の目安(106万円・130万円)や住民税、配偶者特別控除には、それぞれ別の基準があります。
- 12月の給与で戻る額は、記事の試算と同じになりますか?
- 同じにはなりません。記事の試算は、今回の改正で1年分の所得税が下がる目安です。11月までの天引きは基礎控除58万円を前提にしているため、12月の精算には昨年の改正分も含まれ、生命保険料控除や扶養の変更なども合わさります。
- 年末調整で戻るお金は、いつ受け取れますか?
- 12月の年末調整で精算され、多く引かれていた分は12月の給与などと一緒に戻るのが基本です。会社が納める税金の額などによっては、翌月以降に戻ることもあります。時期は勤務先に確かめてください。
- 副業の収入がある場合も、記事の年収の区分で見てよいですか?
- 記事の年収は、収入が給与だけの場合の目安です。基礎控除の額は給与以外の所得も合わせた合計所得金額で決まるので、副業や年金の収入がある人は区分がずれることがあります。
- 年末調整について、どこに相談できますか?
- 書類の提出期限や方法は、勤務先の人事・総務の担当に聞いてください。制度そのものについては、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901、音声ガイダンスで「2」の源泉徴収・年末調整を選ぶ。受付は8時30分〜17時で、土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)で相談できます。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」のページには、従業員向けの「年末調整を受ける際の注意事項」も載っています。
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