日本版DBS、学童は公立でも「認定を受けたら」対象です

生活/暮らしmemStock編集部
日本版DBS、学童は公立でも「認定を受けたら」対象です

冬期講習の申込書と、来年度の学童の入所案内。秋は、この二つを同じ時期に書く家庭もあります。そこへ「12月25日から、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪の前科を確認する制度が始まる」というニュースが流れてきました。子どもが通う学童やスイミングは、その確認をする場所に入っているのでしょうか。

条文とこども家庭庁のQ&Aを読むと、学校、学童、塾、シッターで、それぞれ立ち位置が違っていました。家族が関わる場所ごとに、線がどこに引かれているかを整理します。

12月25日から、学校と児童館は「義務」、学童と塾は「認定」の側です

法律の名前は「こども性暴力防止法」です。ニュースでは「日本版DBS」と呼ばれることもあり、こども家庭庁の資料もこの呼び方を紹介しています。2024年6月に成立し、施行日は政令で2026年12月25日と決まりました。

この法律は、対象になる事業者を二つに分けています。法律上かならず取り組む「義務」の側と、国の認定を受けた場合にだけ同じ取組が課される「認定」の側です。認定を受けるかどうかは、事業者が自分で決めます。

どちらの側でも、求められる中身は同じです。子どもと接する仕事に就く人の前科を国を通じて確認することと、日頃から性暴力を防ぐ取組をすることです。子どもが一日に過ごす場所を並べると、次のようになります。

場所 区分
小学校・中学校・高校(公立・私立とも)、幼稚園、認定こども園、認可保育所、児童館 義務
放課後児童クラブ(学童。公設公営を含む)、放課後子供教室 認定を受ければ対象
一時預かり、病児保育、認可外保育施設 認定を受ければ対象
塾・スポーツクラブ・習い事 条件を満たし、認定を受ければ対象
シッターのマッチングサービス 運営の形によっては、認定を受ければ対象
1人で活動するベビーシッター、ファミリー・サポート・センター 対象外

学童は、自治体が自ら運営する公設公営のものでも認定の側です。Q&Aに「公設公営の放課後児童クラブは認定対象です」と書かれています。一方で、同じく放課後の居場所である児童館は義務の側に入ります。

自治体が民間に運営を委託している学童は、自治体と運営事業者が共同で認定を受ける形になります。児童館と一体で運営される学童や、認可保育所が一体で行う一時預かり・病児保育は、運営や人事管理が一体であれば、義務の側の職員としてまとめて確認できる場合があります。

先生が2人の教室や、1人で活動するシッターさんは対象外です

塾やスポーツクラブ、英会話、ピアノなどの習い事が認定を受けられるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

  • 子ども向けに技芸や知識を教えている
  • 6か月以上の期間に、同じ子が複数回参加できる
  • 対面で教える
  • 子どもの自宅以外で教えることがある
  • 教える人が3人以上いる(雇用の形を問わず、ボランティアも含む)

このため、先生が1〜2人の教室、完全オンラインの教室、子どもの自宅だけで教える家庭教師、6か月に満たない短期講座は、認定の対象になりません。オンライン中心でも対面の授業がある教室や、教室で教えることもある家庭教師の派遣会社は、ほかの条件を満たせば対象になりえます。先生の自宅で開くピアノ教室も「子どもの自宅以外」に当たるので、自宅教室だから対象外とは限りません。

「教える人が3人以上」は、塾や習い事にだけある条件です。学童や一時預かり、認可外保育施設にはこの条件はありません。

シッターについて、Q&Aは「個人(1人)のみで事業を行う」ベビーシッターは対象外としています。マッチングサービスの場合は、運営者が認可外保育施設として届け出て、シッターと委託契約を結んで自ら保育を提供する形なら、運営者が認定を受けられ、シッターはその従事者として対象になりえます。利用中のサービスがどの形かは、利用規約や運営者の案内で確かめることになります。地域の会員同士をつなぐファミリー・サポート・センターは、対象外です。

対象外という区分は、事業の形が法律の定義に当てはまるかどうかで決まります。小さな教室や個人のシッターさんの取組の良し悪しを示すものではありません。また、学童や塾のように認定の対象になる事業者は、認定を受けていなくても、性暴力の防止に努める責務を法律で負っています。

水色のマークと認定の一覧がそろうのは、12月25日より後です

事業者が表示できるマークは、フクロウをモチーフにした通称「こまもろうマーク」です。認定を受けた事業者の「認定事業者マーク」は水色、義務の側の「法定事業者マーク」はピンク色で、看板やパンフレット、ウェブサイト、制服、受付などに付けられます。それぞれのマークを表示できる事業者以外が使うことは禁止され、罰則などがあります。

ピンクのマークは12月25日から使えます。一方、民間の認定申請の受付が始まるのが12月25日で、審査には1〜2か月程度かかる見込みとされています。水色のマークが教室の看板やサイトに見え始めるのは、早くても年明け以降になりそうです。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトに一覧として載ります。フランチャイズの教室は、同じブランドでも運営事業者ごとに認定の有無が違うことがあり、一覧にもその旨が載ります。ブランド名だけでは、通っている教室が認定を受けているかは分かりません。

マークが付いた時点で、そこで働く全員の確認が終わっているとも限りません。すでに働いている人の確認期限は、認定の側なら認定の日から1年以内です。義務の側は2027年4月以降、事業者ごとに確認の手続きを行う期間が伝えられて順次進み、期限は2029年12月24日です。認定の側で現職者の確認が終わると、その届出がこども家庭庁の公表内容に反映されます。

前科の確認には、さかのぼれる期間と見つからない事件があります

確認の対象は「特定性犯罪」と呼ばれる罪の前科です。不同意わいせつや不同意性交等、児童買春・児童ポルノに関する罪、盗撮などを罰する法律の罪、都道府県の迷惑防止条例や青少年健全育成条例の罪などが含まれ、相手が大人だった事件も対象です。

さかのぼれる期間には上限があります。拘禁刑の実刑は刑の執行が終わってから20年、執行猶予は裁判が確定してから10年、罰金は執行が終わってから10年を過ぎると、確認書には該当者ではない旨が記載されます。不起訴や示談になった事件は含まれず、前科のない人による加害は、確認では見つかりません。

確認の結果は事業者の中で厳しく管理され、目的外の利用や第三者への提供は禁じられています。保護者が先生の前歴を見ることはできません。公表されるのは、認定の有無や現職者の確認が終わったことなど、事業者単位の情報です。

そのため法律は、前科の確認と日頃の取組を組み合わせています。事業者は「不適切な行為」の範囲を決め、子どもが相談しやすい窓口をつくり、職員に研修を行います。Q&Aはその例として、子どもとSNSで私的にやり取りする、私用の端末で業務と関係なく子どもの写真を撮る、二人きりで私的に会う、などを挙げています。どこまでを不適切とするかは事業者ごとに決めるもので、決めた場合は保護者にも知らせることになっています。

申込みの前に、教室に聞けること

教室や学童には、たとえば次のことを聞けます。認定を受ける予定はあるか、先生と子どもが1対1になる場面や連絡手段にどんなルールがあるか、子どもが困ったときに相談できる窓口はどこか、です。これは国のチェックリストではなく、編集部からの提案です。

答えが「まだ検討中です」でも、それだけで教室を判断する材料にはなりません。認定申請の受付は12月25日からで、先生が2人の教室にはそもそも認定の手続きがありません。ルールや相談先について、その教室がどう説明するかを聞いておくと、家族で比べるときの手がかりになります。

家庭の中でできることもあります。こども家庭庁の保護者向けリーフレット「こどものためにできること?」は、水着で隠れる部分は見せない・触らせない、イヤな触れ方をされそうなときは「イヤだ」「やめて」と言っていい、言えなかったとしてもあなたは悪くない、イヤなことをされたらすぐに大人に相談する、といったことを子どもと話しておくよう呼びかけています。子どもから相談を受けたときの相談先として、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「#8891」、警察の性犯罪被害相談電話「#8103」が案内されています。

学童の入所書類や冬期講習の申込書を書くときは、送り迎えを分担する家族と、それぞれの場所が義務と認定のどちらにあるかを一度並べてみてください。マークの色を確かめるのと同じくらい、子どもが困ったときに誰に話せるのかを、家族と子どもの間で言葉にしておくことが支えになります。

本記事は2026年9月時点の法令・政令と、こども家庭庁のQ&A(令和8年4月)・施行ガイドライン(令和8年9月改訂)に基づいています。運用の詳細は、施行までに変わる可能性があります。

出典

よくある質問

12月25日から、塾やスポーツクラブの先生は全員確認されるのですか?
いいえ。塾やスポーツクラブは、国の認定を受けた場合にだけ対象になります。認定申請の受付は12月25日からで、審査には1〜2か月程度かかる見込みです。認定を受けた時点で働いている先生の確認期限は、認定の日から1年以内です。
公立の学童なら、学校と同じ義務の対象ですか?
いいえ。放課後児童クラブ(学童)は、自治体が自ら運営する公設公営のものでも「認定」の側です。自治体が民間に運営を委託している場合は、自治体と運営事業者が共同で認定を受けます。一方、児童館は義務の側です。
マークのない教室は、性暴力の対策をしていないということですか?
そうとは限りません。認定は任意で、先生が3人未満の教室や完全オンラインの教室は、認定の対象になりません。水色の認定事業者マークは認定を受けたあとに使えるもので、申請の受付が12月25日に始まるため、施行直後にはまだ見かけない見込みです。
保護者が先生の前科を確認することはできますか?
できません。確認の結果は事業者の中で厳しく管理され、目的外の利用や第三者への提供は禁じられています。公表されるのは、認定の有無や現職者の確認が終わったことなど、事業者単位の情報です。
確認書で該当者ではないとされれば、過去に性犯罪歴がないということですか?
そうとは言えません。拘禁刑の実刑は執行が終わってから20年、執行猶予は裁判の確定から10年、罰金は執行が終わってから10年を過ぎると、該当者ではない旨が記載されます。不起訴や示談になった事件も含まれません。
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