10月に始まる国民年金の育児免除は、老齢基礎年金を減らしません

お金の話memStock編集部
10月に始まる国民年金の育児免除は、老齢基礎年金を減らしません

出産から数か月が過ぎたころ、国民年金保険料の納付書が届きます。産前産後の4か月は免除されていたので、その金額を見るのは久しぶりです。会社員の配偶者は育児休業の間の年金保険料を納めていません。同じ時期に同じ子を育てていて、納付書が来るのは自分だけでした。

2026年10月1日から、国民年金にも育児期間の免除が設けられます。子が1歳になるまでの保険料が、届出によって免除されます。しかも「免除」という言葉のわりに、この期間の老齢基礎年金は減りません。日本年金機構と厚生労働省の資料から、対象になる人、免除される月数、届出の出し方を確かめました。

10月から、子が1歳になるまでの保険料が届出で免除されます

新しい制度の名前は「育児免除」。対象は国民年金の第1号被保険者です。自営業、フリーランス、農業、学生、働いていない人など、国民年金保険料を自分で納めている人が当たります。会社員や公務員(第2号被保険者)と、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)、それに任意加入被保険者は対象になりません。

免除されるのは子を養育する父母の保険料です。実父母と養父母の両方が対象で、父も母もそれぞれ自分の分を届け出られます。2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円。免除される月数は父と母で違い、あとで見るように9か月から12か月ほどになります。

根拠は、2024年6月12日に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)です。2025年に成立した年金制度改正法とは別の法律で、施行日が2026年10月1日と定められていました。財源には年金の保険料ではなく、こども・子育て支援納付金が充てられます。

育児免除の期間は、保険料を納めたものとして扱われます

国民年金には、名前に「免除」が付く制度がいくつかあります。将来の年金額への反映はそれぞれ違います。

制度 老齢基礎年金への反映
申請免除(全額免除) 納めた場合の2分の1
納付猶予・学生納付特例 年金額には反映されない(受給資格期間にはカウント)
産前産後免除・育児免除 保険料を納めたものとして全額

申請免除で2分の1が残るのは、老齢基礎年金の半分が税金(国庫負担)でまかなわれているためです。保険料の分がゼロになっても、税金の分は残ります。学生納付特例と納付猶予は、受給資格期間(年金を受け取るために必要な加入期間)には入りますが、年金額の計算には入りません。10年以内なら追納できます。

育児免除と産前産後免除はここで扱いが分かれます。日本年金機構のページには「納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます」とあります。厚生労働省年金局の資料にも「保険料納付済期間として、育児免除期間に係る基礎年金は全額給付される」と書かれています。追納も要りません。

2026年度の老齢基礎年金は、40年すべて納めた場合で月額70,608円です。育児免除を受けた月はこの40年の中に納めた月として数えられます。9か月や12か月を免除で過ごしても、老後に受け取る額の計算は変わりません。

ただし、この扱いが当てはまるのは育児免除と産前産後免除の期間についてです。所得が少ないときの申請免除や学生納付特例まで同じだと読むと、別の場面で判断を誤ります。同じ「免除」の二文字でも、どの制度で届け出たかによって将来の金額が変わります。

母は産前産後に続く9か月、父は最大12か月

実母の育児免除は、産前産後免除に引き続く9か月間です。産前産後免除は、出産予定日か出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠なら3か月前から6か月間)。1月に出産した場合なら、産前産後免除が前年12月から3月まで、育児免除が4月から12月までで、合わせて13か月になります。多胎の場合は、産前産後免除の6か月に育児免除の9か月が続く形です。

実父と養父母は数え方が違います。子を養育することとなった日の属する月から1歳の誕生日の前月までで、最大12か月。産前産後免除のない実母も、この数え方になります。出産の月から通して数えるため、育児免除の期間は母の9か月より長くなります。

父母ともに対象にした理由は資料に書かれています。厚生労働省の年金部会資料は、厚生年金の育児休業等期間の保険料免除が夫婦ともに免除される点を参考にしたうえで、「共働き・共育てを推進するための経済支援」として父母ともに対象にすると説明しています。父は付け足しではありません。

期間の途中で免除が途切れることもあります。免除の期間中に就職して第2号被保険者になり、また第1号に戻った場合、第1号でなかった期間は育児免除から除かれます。第2子の産前産後免除に当たる期間も同じく除かれます。任意加入の期間も対象外です。

所得の条件はなく、代わりに3つの要件があります

育児免除に所得の条件はありません。休業していることも要件にされていません。厚生労働省の資料は、第1号被保険者の育児期間中の就業や所得の状況は人によって違うとしたうえで、所得要件も休業要件も設けないと説明しています。仕事を続けたまま届け出てかまいません。

代わりに、3つの要件があります。子との親子関係が続いていること、子と住民票上の同じ住所であること、子が生存していること。国民年金法第88条の3に定められた要件です。単身赴任や長期の里帰りのように住んでいる場所と住民票がずれる状況では判定が分かれる可能性があるため、気になる場合は窓口で確かめてください。

対象になる「子」の範囲は、実子と養子だけではありません。特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている要保護児童も含みます。

会社員の側と並べると、設計の違いが見えます。厚生年金は産前産後休業と育児休業等の期間について、事業主の分も本人の分も保険料が免除され、年金額の計算では納めた期間として扱われます。対象は3歳未満の子までで、手続きは事業主が申出書を出します。

ただし厚生年金の免除は、育児休業を取っていることが前提です。第1号の育児免除は1歳までと短い代わりに、休業も所得も問われず、本人が届け出ます。そろうのは1歳までの部分です。

10月より前に生まれた子と、すでに納めた保険料

2026年10月1日より前に生まれた子も、施行の時点で1歳未満なら対象になります。実母は産前産後免除に続く9か月のうち、2026年10月1日以降の月分。実父と養父母は、10月1日以降、1歳の誕生日の前月までの期間です。2025年10月以降に生まれた子がいる家庭が当てはまりますが、施行日より前の月分は対象になりません。

すでに保険料を納めた月についても、届け出れば育児免除の期間として扱われます。納めた保険料は充当または還付されます。法定免除や納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届出によって育児免除に切り替わります。前納や口座振替をしている人は、どちらの扱いになるかを市区町村の窓口で確かめてください。

届出に期限(時効)は設けられていません。遅れて出しても、対象の月は免除されます。日本年金機構は要件を満たした日以降に速やかに届け出るよう案内していますが、出すのが遅れて免除の月数が減るわけではありません。納付書が届く前に出しておけば、いったん納めて還付を受ける手間が省けます。

届出の出し先と、免除の期間にも納められる400円

届出の提出先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口です。郵送でも受け付けます。年金事務所でも受付と受理ができます。届書の様式と記入例は、2026年10月1日以降に日本年金機構のホームページからダウンロードできるようになるとされています。

同じ日からマイナポータルでの電子申請も始まると案内されています。ただし2026年9月の時点では、日本年金機構の電子申請の手続一覧に育児免除がまだ載っていません。10月に入ってから確かめておくと安心です。

免除の期間でも、付加保険料は納められます。月額400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×納付した月数」が毎年加算されます。通常の免除を受けている間は納められない付加保険料が、産前産後免除と育児免除では例外として認められています。厚生労働省の資料には、国民年金基金への加入もできると書かれています。

保険料が止まっている月にあえて400円を出すかどうかは、家計の状況次第です。夫婦のどちらが、いつからいつまで対象になるかも、働き方と住所で決まります。夫が第1号で妻が会社員なら、育児免除を届け出られるのは夫です。2人とも第1号なら、2人分の届出ができます。

10月になると、該当する家庭にも納付書は届きます。その前に、誰の分をどの月まで出せるのかを一度そろえて見ておくと、窓口で迷いません。

この記事は2026年9月時点の日本年金機構・厚生労働省の公表資料に基づいています。届書の様式とマイナポータルでの電子申請は、2026年10月1日以降に順次案内される予定です。

出典

よくある質問

免除を受けると、将来の年金は減りますか?
育児免除と産前産後免除の期間については減りません。保険料を納めた期間として、老齢基礎年金に反映されます。所得が少ないときの申請免除(全額免除)は納めた場合の2分の1、納付猶予と学生納付特例は年金額に反映されません。同じ「免除」でも、制度ごとに扱いが違います。
父親も届け出られますか?
届け出られます。国民年金第1号被保険者の実父・養父母が対象で、子を養育することとなった日の属する月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月です。母の育児免除が産前産後免除に続く9か月であるのに対し、父の期間はこれより長くなります。
収入が多いと対象外になりますか?
所得の条件はありません。仕事を休んでいることも要件ではないため、働きながらでも届け出られます。要件は、子との親子関係が続いていること、子と住民票上の同じ住所であること、子が生存していることの3つです。
1年分を前納してしまいました。戻ってきますか?
すでに納めた分は、届け出れば充当または還付されます。どちらになるか、どういう手続きで行われるかは公表されていないため、市区町村の国民年金の窓口で確かめてください。届出に期限はないので、納付済みの月でも遅れて出せます。
制度について、どこに相談できますか?
届出の出し先は、住民登録地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口です。制度の一般的な問い合わせは、日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」の国民年金加入者向け窓口(0570-003-004、050で始まる電話からは03-6630-2525)で受け付けています。受付は月曜から金曜の8時30分〜19時、第2土曜の9時30分〜16時です。
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