缶チューハイの酒税も、10月から1本7円上がる!?

お金の話memStock編集部
缶チューハイの酒税も、10月から1本7円上がる!?

週末のスーパーで、かごにビールの6缶パックと新ジャンルの箱、それに缶のレモンサワーを入れる。平日の晩酌は安いほう、来客や週末はビール。そんな組み合わせで買っている家庭もあるでしょう。

その「いつもの組み合わせ」の税金が、2026年10月1日に変わります。ニュースでは「ビールが安くなる」と伝えられることが多いものの、同じ日に新ジャンルや缶チューハイの税額は上がります。家の冷蔵庫に入っているお酒ごとに、税額がいくら動くのか、財務省・国税庁の資料と各メーカーの発表をもとに整理しました。

10月1日、ビール系の税額は350mlあたり54.25円にそろいます

ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税は、2017年度の税制改正で、3段階かけて同じ税率にそろえることが決まっていました。2020年10月、2023年10月に続き、2026年10月1日が最後の段階です。税率は1kLあたり155,000円、350ml缶に換算すると54.25円になります。

財務省は改正の目的を、似たお酒の間の税率の差が商品開発や販売数量に影響している状況を改め、税負担の公平性を回復するため、と説明しています。全体の税収は増やさない「税収中立」の前提で、ビールを下げ、発泡酒・新ジャンルを上げる形です。

2020年10月より前、350ml缶の酒税はビールが77円、新ジャンルが28円でした。1本あたり49円あった差が、段階的に縮まって10月でなくなります。

お酒の区分(350ml) 2023年10月〜 2026年10月〜 1本あたりの差
ビール 63.35円 54.25円 9.10円 減
発泡酒(麦芽比率25%未満) 46.99円 54.25円 7.26円 増
新ジャンル(表示は「発泡酒②」など) 46.99円 54.25円 7.26円 増
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) 54.25円 54.25円 変わらず
缶チューハイ等(アルコール分10度未満) 28円 35円 7円 増

※財務省「酒税改正(平成29年度改正)について」、国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」、国税庁リーフレット(令和8年9月)をもとに編集部で作成。いずれも酒税の額で、店頭価格の変化ではありません。

ビールは9.10円下がり、多くの発泡酒と新ジャンルは7.26円上がります

ビールの税額は、350ml缶1本あたり63.35円から54.25円へ、9.10円減ります。麦芽比率が50%以上の発泡酒も、ビールと同じく減る側に入ります。

上がる側は麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルで、1本あたり7.26円増えます。一般的な発泡酒の多くはこの区分とみられますが、麦芽比率は商品ごとに異なります。一方、麦芽比率25%以上50%未満の発泡酒は2023年10月の時点ですでに54.25円になっていて、今回は変わりません。

新ジャンル(いわゆる第3のビール)は、2023年10月に税法上の品目が「発泡酒」に変わりました。缶の表示が「発泡酒②」などになっているのはそのためで、10月以降は順次「発泡酒」とだけ表示されるものも出てきます。新ジャンルの商品がなくなるわけではなく、10月1日にはビールとの税額の差がなくなります。

平日は新ジャンル、週末はビールという家庭なら、平日の1本は7.26円上がり、週末の1本は9.10円下がります。どちらを多く飲むかで、家計全体の差し引きは家庭ごとに変わります。

アルコール分10度未満の缶チューハイ等は7円上がります

ビール系の話題に隠れがちですが、缶チューハイやサワーなど「その他の発泡性酒類」も変わります。税率は1kLあたり80,000円から100,000円に上がり、350ml缶では28円から35円、1本あたり7円の増税です。国税庁のリーフレットには、アルコール分10度未満のものについて1本7円増と明記されています。

同じ日に、この区分の対象はアルコール分「10度未満」から「11度未満」に広がります。そのため、発泡性があって10度以上11度未満のお酒のうち、焼酎・スピリッツ・リキュールなどに当たるものは、税額がむしろ下がります。缶チューハイは、アルコール分10度未満のものが増税の対象です。

発泡性のない低アルコールのお酒も対象です。梅酒やジャスミン茶割のような焼酎・リキュール類で9度未満のものは1本あたり7円、9度以上10度未満は3.5円上がります。アサヒ・キリン・サントリー・サッポロの4社はいずれも、チューハイなどのRTD(缶のまま飲めるお酒)を増税側として価格改定の対象に挙げています。

日本酒とワインは2023年10月に1kLあたり100,000円にそろえ終えていて、今回は変わりません。ただし、アルコール分の低い発泡性ワインなど、一部の商品は増税の対象になります。アルコール分1度未満のノンアルコール飲料は酒税法上の「酒類」ではないため、酒税はかかりません。

金麦や本麒麟は、10月から11月にかけてビールに変わります

税額がそろうのに合わせて、メーカーは新ジャンルの主力商品を「ビール」として出し直します。発売日は商品ごとに異なり、10月1日に一斉に切り替わるわけでもありません。

サントリーの金麦と金麦〈糖質75%オフ〉は10月6日(火)、新商品の金麦〈豊潤〉は10月13日(火)にビールとして発売されます。サッポロのGOLD STARと麦とホップ(缶)は10月20日(火)、キリンの本麒麟は11月4日(水)です。

酒税法でビールと呼べる条件の一つは、麦芽の使用比率が50%以上であることです。品目が変わる以上、中身も変わります。本麒麟は麦100%の生ビールとしてリニューアルされ、アルコール分は6%から5%になります。

どの商品もオープン価格、または希望小売価格を設定していません。サントリーはお客様センターのFAQで、金麦の出荷価格について、酒税改正による増税分のみを反映し、新ジャンルの価格帯を維持すると説明しています。また同社は、税率が一本化されても、ビールと発泡酒には一定の価格差が残ると見込んでいます。

アサヒはクリアアサヒなどを「新ジャンル(発泡酒②)」として増税側の価格改定の対象に挙げています。10月の店頭では、ビールに変わった銘柄と、新ジャンルのまま税額が上がる銘柄が並ぶことになります。

店頭の値段と、9月中の買い置き

ここまでの数字はすべて税額の話です。4社とも、10月1日からメーカーの出荷価格にあたる「生産者価格」を改定すると発表しました(キリンとサッポロは10月1日納品分から)。ただ、各社の発表に改定率や1本あたりの金額は書かれていません。店頭価格は小売店が決めるので、10月以降の値札がいくらになるかは店によって変わります。

酒税はお酒が工場から出荷されるときにかかります。10月1日午前0時の時点で店や問屋にある在庫は、販売業者が「手持品課税」「戻税」という手続きで新旧の税率の差を調整します。申告の対象は、販売のために増税対象のお酒を2,000L以上持っている業者です。家庭で飲むために買い置きしたお酒に、個人が申告や納税をすることはありません。

9月中にまとめて買えば得をするとは、税額の仕組みからは言い切れません。店の在庫がどの時点の価格で並んでいるか、10月以降にどんな値付けになるかは、店ごとに違うからです。

10月最初の週末、いつもの棚の前で缶の品目と度数の表示を見てみてください。「ビール」なら税額は下がり、「発泡酒②」「リキュール(発泡性)②」や10度未満の缶チューハイなら上がっています。値札と見比べると、税額の変化が店頭の値段にどれだけ出ているかが分かります。

本記事は2026年9月24日時点の財務省・国税庁の資料と各社の発表によります。発売日や価格の扱いは、各社の公式発表でご確認ください。

出典

よくある質問

第3のビール(新ジャンル)は10月でなくなりますか?
なくなりません。新ジャンルは2023年10月に品目が「発泡酒」になり、「発泡酒②」などと表示されて販売が続いています。10月1日には税額がそろい、ビールとの差がなくなります。金麦や本麒麟などは、10月から11月にかけて順にビールとして発売されます。
本麒麟は10月1日からビールになりますか?
11月4日にビールとして発売されます。それまでの本麒麟は新ジャンル(発泡酒②)のままで、10月1日以降の税額は350mlあたり54.25円です。金麦は10月6日、GOLD STARと麦とホップ(缶)は10月20日にビールとして発売されます。
ノンアルコールビールも値上がりしますか?
酒税法ではアルコール分1度以上の飲料を「酒類」としています。1度未満のノンアルコール飲料は酒類にあたらないため、今回の酒税改正の対象外です。個別の商品の度数は缶の表示で確かめられます。
家に買い置きしたお酒に、差額の税金はかかりますか?
かかりません。10月1日時点の在庫の差額を調整する手持品課税は、販売のために増税対象のお酒を2,000L以上持つ販売業者等が対象です。家庭で飲むために持っているお酒は対象外です。
日本酒やワインの税金は変わりますか?
清酒と果実酒(ワイン)は2023年10月に1kLあたり100,000円にそろっていて、今回は変わりません。ただし、アルコール分の低い発泡性ワインの一部や、発泡性のない9度未満の梅酒などは増税の対象になります。
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