家の前の道に中央線はありますか? 標識も線もない道は、9月から30キロです

朝、保育園に子どもを送ったあと、住宅街の細い道を抜けて駅へ向かう。毎日通る道でも、その道の上限が何キロなのかを意識することはあまりありません。速度の標識が見当たらない道なら、なおさらです。
その「標識のない道」の速度が、2026年9月1日に変わりました。中央線のない一般道路では、自動車の法定速度が60km/hから30km/hになっています。送迎で運転する親にとっても、通学路を歩く子どもにとっても、家の前の道が対象になっているかもしれません。どんな道が30km/hになったのか、どう見分ければよいのかを、警察庁の資料をもとに確かめます。
9月1日から、中央線のない道の法定速度は30km/hです
法定速度は、標識や路面の表示で速度が決められていない道に適用される上限です。一般道路での自動車の法定速度は、これまで60km/hでした。2026年9月1日に施行された改正道路交通法施行令(道路交通法の細かなルールを定める政令。2024年7月公布)で、この上限が道路のつくりによって二つに分かれました。
中央線(センターライン)や車両通行帯(車線)が引かれている道路と、中央分離帯・植栽・ラバーポール・柵などで上りと下りが分けられている道路は、60km/hのままです。高速道路のランプや自動車専用道路も60km/hで、それ以外の一般道路が30km/hになりました。警察庁はこうした道を生活道路と呼び、「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路」と説明しています。
規模について、警察庁の担当者は政府広報のラジオ番組で、対象になりうるのは主に道幅5.5m未満の道路で、国道・都道府県道・市町村道のおよそ7割にあたると話しています。国土交通省の道路統計年報2025(2024年3月末時点)では、一般道路約122.2万kmのうち、車道幅5.5m未満の道が約87.1万kmです。これは目安になる道幅の道の延長で、30km/hになった道の延長そのものではありません。
引き下げの理由として、警察庁は、生活道路では死傷した人のうち歩行中や自転車に乗っていた人の割合が高いことを挙げています。警察庁の資料によると、2025年中の交通事故の死傷者のうち、車道幅5.5m未満の道路では歩行中が14.7%、自転車乗用中が33.0%で、合わせて47.7%でした。5.5m以上の道路では9.6%と15.9%の合わせて25.5%で、警察庁はこの差を約1.9倍としています。
車の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率は急に高まるとされています。これまでは区域を決めて標識で30km/hにしてきましたが、すべての生活道路に標識を立てるのは現実的でないため法定速度を下げた、というのが警察庁担当者の説明です。
家の前の道は、標識と中央線で見分けます
警察庁の説明に沿って、確かめる順番を並べると次のようになります。
- 速度の標識や、路面に書かれた速度の数字があるか。あれば、その数字が上限です。
- 標識がなければ、中央線や車線の線が引かれているか。引かれていれば60km/hです。
- 中央線がなくても、中央分離帯・植栽・ラバーポール・柵などで上下が分かれていれば60km/hです。
- どれにも当てはまらなければ30km/hです。
標識の数字は法定速度より優先されます。中央線のない道でも40km/hの標識があれば40km/h、中央線がある道でも30km/hの標識があれば30km/hです。
道幅を測る必要はありません。5.5mは警察庁が想定した目安で、法令の条件は線や構造物があるかどうかです。道幅が5.5m未満でも中央線があれば60km/h、少し広い道でも中央線と標識がなければ30km/hになります。
判断に迷う道もあります。中央線がかすれて見えにくい道、道路の端にだけ白線がある道、一方通行の道などは、警察庁の公開資料に明確な説明が見当たりませんでした。警察庁の担当者は「中央線などがあるかどうかに着目して、それがなければ30km/hで運転するようにしてください」と呼びかけています。迷ったら30km/hで走り、特定の道が何キロなのかを確かめたいときは、最寄りの警察署や都道府県警察本部に問い合わせることができます。
ゾーン30と法定30km/hの違い
住宅街の入り口で「ゾーン30」の標識や路面の表示を見かけた人もいるはずです。ゾーン30は、都道府県の公安委員会が区域を決め、その中の最高速度を標識で30km/hにする対策です。必要に応じて路側帯を広げる、中央線を消す、道路に盛り上がり(ハンプ)をつくるといった対策を組み合わせます。2025年度末で全国4,457か所あり、物理的な対策を組み合わせる「ゾーン30プラス」はそのうち249地区です。
法定30km/hは、標識がなくても全国一律に適用されるルールで、決めているのは速度の上限だけです。ゾーン30は区域ごとに指定され、入り口の標識で示されます。ゾーン30の速度は標識による区域の指定なので、中央線があるかどうかで分かれる法定速度とは別の決まり方をします。区域の中の道の速度は、現地の標識で確かめてください。
ゾーン30には効果を調べたデータがあります。2021年度末までに整備された4,187か所で整備前後の1年ずつを比べると、死亡・重傷事故は582件から412件へ、29.2%減りました(警察庁の2023年の資料)。法定30km/hの施行後の変化については、10月7日時点で公表された一次データは見当たりません。
速度を超えたときの反則金と点数
送迎の時間に追われていると、つい速度が上がることがあります。30km/hの道での扱いを、普通車(軽自動車を含む)の場合で整理しておきます。
上限を1km/hでも超えれば速度超過です。超過が30km/h未満なら、反則金を納めれば刑事手続きに進まない反則金制度の対象になります。45km/hで走った場合は15km/hの超過で反則金12,000円・違反点数1点、59km/hなら29km/hの超過で18,000円・3点です。
60km/h以上で走ると、超過は30km/h以上になります。この場合は反則金の対象にならず、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金という刑事罰の対象です。違反点数は6点で、過去に行政処分を受けていない人でも免許停止30日の基準に当たります。以前は法定60km/hだった道を、以前の上限と同じ60km/hで走ると、この区分に当たります。
子どもには「車は30キロで来る」と教えない
30km/hは、1秒間に約8m進む速さです。60km/hの半分とはいえ、歩いている子どもにとって速い車であることは変わりません。
法定速度は上限で、すべての車が守っているとは限りません。警察庁のポスターも「決められた速度の範囲内であっても」安全な速度で走るよう呼びかけています。子どもに伝えることは、これまでと同じです。道を渡る前に止まる、左右を見る、車が来たら待つ。そこに「30キロの道だから大丈夫」を付け足す必要はありません。
制度の変更は、通学路を一緒に歩くきっかけにはなります。「この道は真ん中に線がないね」「ここは40の標識があるね」と、標識や線を子どもと一緒に探してみる。車がどんな道をどのくらいの速さで走るのかを、子どもが自分の目で知る機会になります。
運転する側では、警察庁のリーフレットが、民家や商店が多い道、通学路、天候などで見通しが悪い道、カーブの多い道を「特に気を付けよう」と挙げています。先に触れた「決められた速度の範囲内であっても」という呼びかけが、とくに当てはまる道です。
祖父母とも、よく通る道の話をしておく
実家の親が近所を車で移動している家庭もあります。一般道路の上限60km/hは、1960年の現行の道路交通法の施行より前から続いてきた数字です。長く運転してきた人ほど、ニュースで改正を知っても、自分がよく通る道が対象なのかは分かりにくいかもしれません。
制度の説明より、具体的な道の話のほうが伝わりやすいはずです。「スーパーに行くときのあの道は中央線がないから30キロ」「駅前の通りは線があるから今までどおり」と、ふだん通る道を一つずつ挙げてみる。孫の通学路や、送迎を頼むときに通る道も一緒に確かめておけば、家族のあいだで同じ道を同じ速度で考えられます。
家族間のコミュニケーションをテーマにしたサービスを開発する中で、離れて暮らす祖父母と子育て世代とでは、同じニュースを見ていても「自分に関係があるか」の受け取り方がずれやすいと感じてきました。制度の名前より「あの道」で話すと、そのずれは小さくなります。
次に家族で車に乗るとき、あるいは子どもと通学路を歩くときに、道の真ん中に線があるかどうかを一度見てみてください。家の周りの道が何キロなのかが分かると、運転する人も歩く人も、同じ道を少し違う目で見られるようになります。
記事中の制度・数値は、2026年10月7日時点で警察庁などの公表資料により確認した内容です。個別の道路の速度は、現地の標識・標示と管轄の警察署の案内に従ってください。
出典
- 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html (2026年10月7日確認)
- 警察庁・都道府県警察「生活道路の法定速度」リーフレット https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/leaflet.pdf /ポスター https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/poster.pdf (2026年10月7日確認)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」(令和6年政令第248号による改正、2026年9月1日施行) https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (2026年10月7日確認)
- e-Gov法令検索「道路交通法」第22条・第118条 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (2026年10月7日確認)
- 政府広報オンライン「常識が変わる! 生活道路は法定速度30km/hへ」(2026年6月1日掲載) https://www.gov-online.go.jp/article/202606/radio-3618.html (2026年10月7日確認)
- 国土交通省「道路統計年報2025」(2024年3月31日時点) https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-data/tokei-nen/index.html (2026年10月7日確認。車道幅5.5m未満の延長は表から編集部が合算)
- 警察庁交通局「生活道路におけるゾーン対策『ゾーン30』『ゾーン30プラス』の概要」(2026年7月) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/zone30/pdf/260709_zone30gaiyou.pdf (2026年10月7日確認。幅員別の歩行中・自転車乗用中の合計は資料の内訳から編集部が合算)
- 警察庁交通局交通規制課「『ゾーン30プラス』実務者向けシリーズセミナー(第1回基礎編)」(2023年8月31日) https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/pdf/zone30_se2023_01.pdf (2026年10月7日確認)
- 交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会「提言」(2013年12月26日) https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/teigen.pdf (2026年10月7日確認)
- 警視庁「反則行為の種類及び反則金一覧表」(2026年4月1日更新) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html (2026年10月7日確認)
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026年4月1日更新) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html (2026年10月7日確認)
- 警視庁「行政処分基準点数」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html (2026年10月7日確認)
- 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html (2026年10月7日確認)
- 警察庁「都道府県警察本部のリンク」 https://npa.go.jp/link/prefectural.html (2026年10月7日確認)
よくある質問
- 生活道路の法定速度30km/hは、いつからですか?
- 2026年9月1日からです。道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号、2024年7月26日公布)によるもので、中央線や車線がなく、上下が分離されていない一般道路での自動車の法定速度が60km/hから30km/hになりました。
- 道幅が5.5m未満の道は、すべて30km/hですか?
- 道幅だけでは決まりません。法令の条件は、中央線や車両通行帯があるか、中央分離帯や柵などで上下が分かれているかです。5.5mは警察庁が対象の目安として想定した数字で、5.5m未満でも中央線があれば60km/hです。標識で速度が指定されていれば、その速度が優先されます。
- 中央線のない道に40km/hの標識があったら、何キロですか?
- 40km/hです。標識や標示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が上限になります。反対に、中央線がある道でも30km/hの標識があれば30km/hです。
- 原付や電動キックボードは、何か変わりましたか?
- 原付(一般原動機付自転車)の一般道路での法定速度は、以前から30km/hで、今回の改正で変わっていません。電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、車体の構造上20km/hを超えて走れないことが条件になっています。自転車も、標識で指定された速度は守る必要があります。
- 30km/hの道で何キロ出すと、反則金では済まなくなりますか?
- 60km/h以上、つまり30km/h以上の超過です。この場合は反則金の対象外となり、刑事罰(6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)の対象になります。違反点数は6点で、行政処分を受けたことがない人でも免許停止30日の基準に当たります。
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