結婚で名字が変わったら、マイナンバーカードが先、免許はあと

婚姻届を出して1週間ほどたったころ、ネット銀行のアプリを開くと、名義はまだ結婚前の名字のままです。財布の運転免許証も、勤務先の名刺も、前の名字で並んでいます。名字が変わる人にとって、結婚後のしばらくは「どれを、どこで、どの順に書き換えるか」を考える時間になります。
結婚する夫婦の多くは夫の名字を選びますが、2025年に婚姻した489,158組のうち30,532組(6.2%)は妻の名字を選んでいます(厚生労働省「人口動態統計」)。名字が変わるのが夫でも妻でも、手続きの中身は同じです。書き換えの順番、旧姓を残せる場所、ニュースで耳にする「旧姓使用の法制化」の現在地を、2026年10月3日時点の情報で見ていきます。
名字が変わったら、先に役所でマイナンバーカードを書き換えます
マイナンバーカードの記載内容が変わったら、変わった日から14日以内に住所地の市区町村へ届け出て、カードの記載を変える必要があります(番号法第17条第8項)。この14日はマイナンバーカードの期限です。運転免許証の氏名変更は道路交通法で「速やかに」と定められていて、日数の期限はありません。
役所を先に済ませると、警察での手続きが軽くなります。警視庁の案内では、従来の免許証の氏名変更には本籍が記載された住民票の写しが要りますが、マイナンバーカードの追記欄で氏名の変更を確認できれば、免許証とカードを見せる方法でも手続きできます。免許証の記載事項変更の手数料は無料です。
改姓すると、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。ログインなどに使う利用者証明用電子証明書は失効しません。署名用が必要な人は、市区町村の窓口で発行を申請します(オンラインではできません)。電子証明書の期限についてはマイナンバーカードの3つの期限の記事でも整理しています。
マイナ免許証だけを持ち、警察で「利用開始手続」を済ませている人は、市区町村で氏名を変えれば警察への届出は要りません(警察庁)。従来の免許証も持っている人や、利用開始手続をしていない人は、警察での手続きが別に必要です。警察庁は、市区町村で氏名などを変更したあと、新しい署名用電子証明書の発行手続きをするよう案内しています。
年金は、年金記録にマイナンバーが収録されていれば、氏名変更の届出は原則不要です(日本年金機構)。会社員は、名字が変わったことを勤務先に伝えておきます。マイナンバーが収録されていない人の場合、協会けんぽと厚生年金の氏名変更は、申し出を受けた会社が届け出ます。健康保険組合に入っている場合の扱いは、勤務先に確認してください。
| 手続き | 窓口 | 期限・費用など |
|---|---|---|
| マイナンバーカードの記載変更 | 住所地の市区町村 | 14日以内(番号法) |
| 署名用電子証明書 | 市区町村の窓口のみ | 改姓で失効。必要なら発行を申請 |
| 運転免許証(従来の免許証) | 警察署・運転免許センターなど | 「速やかに」(道路交通法)。手数料なし(警視庁) |
| パスポート | 都道府県の旅券窓口・オンライン | 下の節を参照 |
| 年金 | ― | マイナンバー収録済みなら原則届出不要 |
| 健康保険・厚生年金(会社員) | 勤務先 | 会社に申し出る |
| 銀行口座・クレジットカード | 各社 | 各社に確認 |
住民票とマイナンバーカードに旧姓を残すには
2019年11月から、住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。住民票に併記すると、マイナンバーカードと署名用電子証明書にも旧姓が入ります。総務省は、契約や就職、職場での身分証明などに使えると説明しています。
手続きは住所地の市区町村で、マイナンバーカードを持参して行います。カードをまだ持っていなくても併記でき、後から申請すれば旧姓入りのカードが交付されます。
2025年12月10日からは、戸籍謄本などの持参が原則として要らなくなりました。役所が戸籍の情報を庁内で確認するためです。ただし、役所が戸籍を確認できない場合は提出を求められることがあり、本籍が別の市区町村にある人が当てはまります。窓口に行く前に、住所地の役所に聞いておくと二度手間を防げます。
併記できる旧姓は1人1つです。いったん削除すると同じ旧姓は戻せず、再び併記できるのは、次に名字が変わったときに新しく生じた旧姓からだけです。住民票の写しで、旧姓と今の名字のどちらか一方だけを表示することもできません。
免許・パスポート・銀行口座で、旧姓の扱いはそれぞれ違います
運転免許証に旧姓を表記するには、先に住民票へ旧姓を併記しておく必要があります。旧姓だけの表記はできません。警視庁によると、今の免許証に入れる場合は裏面の備考欄に記載され、手数料はかかりません。新しい免許証を交付してもらう場合は表面の氏名欄に入り、再交付手数料2,600円がかかります。
パスポートは戸籍の氏名で作るため、名字が変わったら改姓後の名前で作り直します(外務省)。方法は、新しく作り直す「訂正新規申請」と、今の旅券の残り期間を引き継ぐ「残存有効期間同一申請」の2つです。2026年7月1日の改定後、10年旅券は窓口9,300円・オンライン8,900円、残存有効期間同一旅券は窓口5,800円・オンライン5,400円です(政府広報オンライン・千葉県)。残存有効期間同一は申請日に18歳以上の人だけが選べ、残りの期間によっては訂正新規のほうが割安になる場合がある、と大阪府は案内しています。
旧姓は戸籍の姓のあとに括弧書きで併記でき、英語で「Former surname」と付記されます。ICチップには記録されません。新婚旅行を控えている人は、航空券が新しい名前で予約されているかを確かめてから申請するよう、東京都が呼びかけています。
銀行口座は、金融機関ごとに対応が違います。2022年3月に内閣府と金融庁が行った調査では、旧姓口座に対応していると答えたのは銀行の68.8%、信用金庫の58.3%、信用組合の12.4%でした。この「対応」には、結婚前に作った口座を旧姓名義のまま使い続けられるだけのケースも含まれます。後継の調査は出ていないので、今の扱いは口座のある金融機関に確認してください。
仕事で使う資格は、国家資格・免許等332種のすべてで、資格を取るときから旧姓を使えます(内閣府、2025年5月31日時点)。表記は、旧姓を括弧で併記するもの、旧姓だけで書くものなど、資格によって違います。
「旧姓使用の法制化」は、まだ決まっていません
旧姓の使用に法的な効力を与える制度の創設は、2025年10月の自民党と日本維新の会の連立合意に盛り込まれました。2026年3月に閣議決定された第6次男女共同参画基本計画には、「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」が入っています。
2026年5月には、政府・与党が特別国会への法案提出を見送る方向で調整に入ったと報じられました。10月5日に召集される臨時国会への提出についても、10月1日時点で政府は「検討中」としていると報じられています。法案の中身は公表されていません。日本弁護士連合会は2026年3月、選択的夫婦別姓の導入を求める立場から、法制化に反対する会長声明を出しています。
いまの旧姓併記は、法制化を待たずに使える現行の制度です。法制化されたときに今の手続きがどう扱われるかは、法案が公表されるまで分かりません。動きがあれば、この記事に追記します。
改姓しなかった側にもできることがあります
手続きの多くは名字が変わった人の名前で進み、平日の窓口に何度も足を運ぶのもその人になりがちです。改姓しなかった側が引き受けられることもあります。
たとえば戸籍謄本です。2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになり(広域交付)、配偶者も請求できます。パスポートの窓口申請に戸籍謄本が要るとき、相手の分も近くの役所で取れます。ただし請求する人が自分で窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
警視庁の案内では、免許証の記載事項変更は、同じ住民票に載っている人なら代理人として申請できます。役所と警察を回る日程を組む、新婚旅行の航空券の名前をそろえる、といった段取りも2人で分けられます。
書き換えの手続きは数週間で終わりますが、旧姓をどこに残すかは、その後の仕事や暮らしに長く関わります。職場ではどちらの名前を使うか、資格や口座の名義をどうするか。家族間のコミュニケーションをテーマにしたサービスを開発するなかで、一度決めると当たり前になってしまうことほど、決める前に言葉にしておくと後で困りにくいと感じてきました。婚姻届を出す前後の週末に、どの名前で呼ばれたいかを2人で話しておくと、役所と警察を回る順番も決めやすくなります。
出典
- 厚生労働省「人口動態統計」確定数 保管統計表 婚姻第3表(e-Stat、令和7年分・2026年9月30日公開)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040503825&fileKind=1 (2026年10月3日確認)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第8項(e-Gov法令検索)(2026年10月3日確認)
- 道路交通法 第94条(e-Gov法令検索)(2026年10月3日確認)
- マイナンバーカード総合サイト「よくある質問(券面記載事項の変更)」https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_change1/ (2026年10月3日確認)
- マイナンバーカード総合サイト「よくある質問(電子証明書の再発行・更新)」https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_certificate7/ (2026年10月3日確認)
- 公的個人認証サービス(J-LIS)「転居や氏名の変更等」https://www.jpki.go.jp/procedure/change_item.html (2026年10月3日確認)
- 総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html (2026年10月3日確認)
- 総務省「旧氏等の記載請求における戸籍謄本等の添付廃止について」https://www.soumu.go.jp/main_content/001044819.pdf (2025年12月10日施行、2026年10月3日確認)
- 警視庁「運転免許証の旧姓表記について」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kyusei_hyoki.html (2026年10月3日確認)
- 警視庁「記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kisai00.html (2026年8月28日更新、2026年10月3日確認)
- 警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html (2026年10月3日確認)
- 警察庁「住所変更ワンストップサービス等について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/onestop.pdf (2026年10月3日確認)
- 外務省「こんな時、パスポートQ&A」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html (2026年10月3日確認)
- 政府広報オンライン「パスポートの申請はオンラインで!2026年7月から手数料が引き下げに」https://www.gov-online.go.jp/article/202301/entry-7458.html (2026年5月公表、2026年10月3日確認)
- 千葉県「パスポートの残存有効期間同一旅券」https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/passport/zanzondouitsu.html (2026年10月3日確認)
- 大阪府「訂正新規申請と残存有効期間同一申請の違いについて」https://www.pref.osaka.lg.jp/o070140/passport/top/henko_annai.html (2026年10月3日確認)
- 東京都生活文化局「氏名・本籍等に変更があった場合」https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/guide/application/0000000364 (2026年10月3日確認)
- 日本年金機構「結婚して氏名や住所が変わったとき、年金に関して何か手続きが必要ですか」https://www.nenkin.go.jp/section/faq/seidozenpan/kisoban/henkotodoke/20140807.html (2026年10月3日確認)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html (2026年10月3日確認)
- 内閣府男女共同参画局・金融庁監督局「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート結果概要」(2022年9月公表)https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220906/01.pdf (2026年10月3日確認)
- 内閣府男女共同参画局「各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について」(2025年8月公表)https://www.gender.go.jp/research/kyusei/pdf/gaiyo.pdf (2026年10月3日確認)
- 内閣府男女共同参画局「第6次男女共同参画基本計画」(2026年3月13日閣議決定)https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/6th/index.html (2026年10月3日確認)
- 日本弁護士連合会「旧姓の通称使用の法制化に反対し、改めて選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」(2026年3月26日)https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260326_3.html (2026年10月3日確認)
- 共同通信配信・秋田魁新報「政権、旧姓使用法案を見送り」(2026年5月13日)https://www.sakigake.jp/news/article/20260513CO0098/ (2026年10月3日確認)
- 時事通信「政府、消費減税など21法案提出へ 臨時国会、旧姓使用は検討中」(2026年10月1日)https://www.jiji.com/jc/article?k=2026100100920&g=pol (2026年10月3日確認)
よくある質問
- 名字が変わったら、マイナンバーカードの手続きはいつまでに必要ですか?
- 変わった日から14日以内に、住所地の市区町村へ届け出ます(番号法)。運転免許証は道路交通法で「速やかに」とされていて、日数の期限は定められていません。
- 旧姓を併記するのに戸籍謄本は要りますか?
- 2025年12月10日から、住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記では戸籍謄本などの持参が原則不要になりました。本籍が別の市区町村にあるなど、役所が戸籍を確認できない場合は提出を求められることがあります。事前に住所地の役所に確認してください。
- パスポートの名前はいつ変えればいいですか?
- 外務省は、結婚で姓が変わったら改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があるとしています。婚姻届を出してから新しい戸籍ができるまで1〜2週間かかることがあるので(大阪府)、渡航の予定がある人は日程と航空券の名前をあわせて確認してください。
- 夫が妻の名字に変える場合も、手続きは同じですか?
- 同じです。手続きの中身は、名字が変わるのが夫か妻かで変わりません。2025年には30,532組(6.2%)が妻の名字を選んでいます。
- 旧姓使用が法制化されたら、今の旧姓併記はどうなりますか?
- 2026年10月3日時点で法案は国会に提出されておらず、中身も公表されていないため、まだ分かりません。今の旧姓併記は、現行の制度として利用できます。
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