何日休む?出席停止は欠席に数えない

child-healthmemStock編集部
何日休む?出席停止は欠席に数えない

出席停止は学校保健安全法にもとづき、感染症にかかった子やその疑いがある子を、校長が登校させない措置です。

出席停止になる病気の一覧と休む期間は施行規則が定めていて、2026年10月時点でインフルエンザは発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまでです。休んだ日は指導要録で欠席とは別の欄に記録され、欠席日数には入りません。

出席停止は「欠席」と何が違う?

出席停止の日は指導要録の「出席停止・忌引等の日数」という欄に入り、欠席日数には数えません。文部科学省が2019年に示した中学校の記載事項では、この欄に書く日数として「学校保健安全法第19条による出席停止日数」が挙がっています。

同じ記載事項は出席しなければならない日数を「授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数」としています。出席停止の日は出席すべき日の数から外れるので、欠席にはならず、授業に出たことにもなりません。病気などで休んだ欠席日数とは別に数えます。

出席停止を決めるのは校長です。学校保健安全法第19条は感染症にかかっている子のほか、かかっている疑いがある子やかかるおそれのある子も対象にしています。診断名がつく前でも、条文の上では出席停止の対象に入ります。

欠席の連絡をするときに、診断名と出席停止の扱いになるかを学校に聞いておくと、記録の行き違いを防げます。

似た言葉の「出席扱い」については、次の記事で別に取り上げています。

出席停止になる病気と期間の一覧

病気は第一種から第三種に分かれ、休む期間は種別と病名ごとに決まっています。2026年10月時点の学校保健安全法施行規則では、第18条が感染症の種類を、第19条が出席停止の期間の基準を定めています。

病名 種別 出席停止期間の基準(条文の要旨) 医師が認めた場合
エボラ出血熱、ペスト、ジフテリア、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群(SARS)など 第一種 治癒するまで ―
インフルエンザ 第二種 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで 期間内でも終わりうる
百日咳 第二種 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 期間内でも終わりうる
麻しん(はしか) 第二種 解熱した後3日を経過するまで 期間内でも終わりうる
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 第二種 腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 期間内でも終わりうる
風しん 第二種 発しんが消失するまで 期間内でも終わりうる
水痘(水ぼうそう) 第二種 すべての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで 期間内でも終わりうる
咽頭結膜熱 第二種 主要症状が消退した後2日を経過するまで 期間内でも終わりうる
新型コロナウイルス感染症 第二種 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで 期間内でも終わりうる
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 第二種 医師が感染のおそれがないと認めるまで 期間そのものが医師の判断
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症ほか(その他の感染症を含む) 第三種 医師が感染のおそれがないと認めるまで 期間そのものが医師の判断

第二種のうち日数が書かれている病気には、「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」というただし書があります。表の日数は医師の判断で短くなることがあり、すべての子が必ずこの日数を休むという決まりではありません。結核、髄膜炎菌性髄膜炎と第三種には日数がなく、医師が感染のおそれがないと認めた時点で期間が終わります。

インフルエンザと新型コロナには「発症した後5日」という基準がありますが、発症した日を何日目と数えるかは条文に書かれていません。登校日をカレンダーで数えるときは、受診した医療機関か学校に数え方を確かめます。

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症は、施行規則の上では第一種とみなされます。新型コロナウイルス感染症は2026年10月時点で第二種です。学校から配られた一覧表を使うときは、発行年と新型コロナの欄を見て、いまの条文と合っているかを確かめます。なお、文部科学省の2026年6月10日付とされる資料に分類や期間の変更が含まれるかどうかは、本文を確認できていません。

溶連菌や胃腸炎は出席停止になる?

施行規則には溶連菌感染症や感染性胃腸炎という病名がなく、日数の基準もありません。出席停止にするかどうかは、第三種の「その他の感染症」という枠と、校長が出席停止を決める仕組みの中で判断されると考えられます。

第三種で名前が挙がっているのは、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎の7つです。どの病気が「その他の感染症」に入るかを全国共通で並べた部分は、確認した条文にはありませんでした。第三種として出席停止になったときの期間は医師が感染のおそれがないと認めるまでで、インフルエンザのような日数の定めはありません。

診断を受けたら、病名とあわせて「出席停止の対象になりますか」と学校に聞いておくと、記録の欄まではっきりします。

胃腸炎で子どもが家で吐いたときの片付けは、次の記事で扱っています。

登校許可書や治癒証明は必要?

学校保健安全法第19条と施行規則第18条・第19条は出席停止の対象と期間を定めた条文で、登校許可書や治癒証明を求めるかどうかは今回の資料では確かめられませんでした。書類を出すかどうかと様式は、在籍する学校の決まりを確かめます。

期間の基準のなかで医師の判断が出てくる場面は2つあります。ひとつは第二種で日数の決まった病気を、期間内でも医師が感染のおそれがないと認めたとき。もうひとつは結核、髄膜炎菌性髄膜炎、第三種のように、医師が感染のおそれがないと認めるまでを期間とする病気です。受診したときに「いつから登校してよいか」を医師に聞いておくと、学校に伝える内容がそろいます。

保育所では、こども家庭庁が掲載する「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」が、登園届は「一律に作成・提出する必要があるものではありません」としています。こちらも実際に何を出すかは、施設や自治体の運用によります。

保育園と学校で扱いが違うのはなぜ?

保育所は児童福祉施設で、学校保健安全法には「準拠して」健康管理をしている立場だからです。こども家庭庁のガイドラインは「保育所は児童福祉施設ではありますが、子どもの健康診断及び保健的対応については学校保健安全法に準拠して行われています」と書いています。

ガイドラインの言葉は「準拠」で、学校の出席停止と保育所の登園の扱いが同じ制度だとは書かれていません。インフルエンザの基準にある「幼児にあつては、三日」が保育園に通う子にそのまま当てはまるかも、今回の資料では確かめられませんでした。登園を再開する日は、通っている園の案内で確かめます。

保育園での溶連菌の扱いは、次の記事で取り上げています。

きょうだいが小学校と保育園に分かれている家では、登校と登園の再開日をそれぞれ学校と園に確かめます。

診断を受けた日の夕方に学校へ連絡するとき、病名と一緒に「出席停止になりますか」と一言添える。

出典

すべて2026-10-20に確認。

よくある質問

出席停止は欠席扱いになりませんか?授業には出席したことになる?
欠席扱いにはならず、出席したことにもなりません。指導要録では「出席停止・忌引等の日数」の欄に記録され、出席しなければならない日数は授業日数からこの日数を差し引いて計算します。文部科学省が2019年に示した中学校の記載事項で、このように定められています。
欠席扱いにならない休みは感染症のときだけですか?
欄の名前が「出席停止・忌引等の日数」なので、学校保健安全法第19条の出席停止のほかに忌引なども同じ欄に入ります。感染症の出席停止は、校長が感染症にかかっている子や疑いのある子に対して決めるものです。ほかにどんな休みがこの欄に入るかは、在籍する学校に確認してください。
出席停止は欠席に含まれますか?中3で受験期です
指導要録では、出席停止の日数は欠席日数とは別の欄に記録されます。ただ、高校入試の調査書でどう書かれ、どう評価されるかは今回確認できていません。併願先の条件に欠席日数がある場合は、中学校の担任に、出席停止の日が調査書の欠席日数に入るかを直接聞いてください。

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