共働きと子どもの習い事、どう両立する?

子どもに「スイミングに行きたい」と言われて教室の時間割を見ると、平日の夕方の枠ばかり。共働きの家庭では、誰が送り迎えをするのか、月謝をどこまで出せるのか、学童とどう組み合わせるのかを一度に考えることになります。
この記事では、文部科学省「子供の学習費調査」、厚生労働省「21世紀出生児縦断調査」、こども家庭庁の放課後児童クラブの実施状況などの公的な資料をもとに、習い事の費用・放課後の時間・送迎のやりくりを順に整理します。
小学生の多くは何かしらの習い事をしている
厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の第9回調査は、2019年(令和元年)5月に小学3年生になった子どもの様子を調べています。この時点で「習い事等をしている」割合は87.7%でした。ここでいう習い事等には、学習塾や通信教育も含まれます。小学1年生の時点では76.8%で、学年が上がるにつれて割合が高くなっています。
習い事の種類(複数回答)は、男児では水泳が40.0%、サッカーが21.1%、女児では音楽(ピアノなど)が39.6%、水泳が34.2%でした。同じ調査で放課後に過ごす場所(複数回答)を見ると、自宅が77.2%、「習い事、スポーツクラブ、学習塾等」が40.7%、学童保育が26.3%です。学年が上がるにつれて学童保育の割合は下がり、習い事等の割合は上がっています。
調査時点は2019年で、少し前の数字です。ただ、小学校低学年のうちに習い事を始め、学童から習い事へと放課後の過ごし方が移っていく流れは、後で見る費用や学童の統計とも重なります。
習い事にかかる費用は年にいくらか
文部科学省「子供の学習費調査」の令和5年度(2023年度)の結果では、公立小学校に通う子ども1人あたりの学校外活動費は年256,489円でした。このうち、学習塾・家庭教師・通信教育などの「補助学習費」が112,485円、スポーツや芸術、体験活動などにかかる「その他の学校外活動費」が144,004円です。
習い事にあたる「その他の学校外活動費」の内訳は、スポーツ・レクリエーション活動が66,529円、教養・その他が36,111円、芸術文化活動が33,708円、体験活動・地域活動が6,331円、国際交流体験活動が1,325円です。合計の144,004円を12か月で割ると、月に約1万2千円になります。
平均額は家庭ごとの差をならした数字です。公立小学校で学習塾費が「0円」の子どもは61.0%いる一方、学習塾費を支出した家庭だけで見ると、年間の平均は約19万3千円でした。調査では、学校が所在する市区町村の人口規模が大きくなるほど、また世帯の年間収入が増えるにつれて、学校外活動費はおおむね多くなる傾向も示されています。平均額は目安にとどめ、手取りの範囲でいくらまで出せるかを家庭で決めておくと、習い事を増やすときの判断がしやすくなります。
学年が上がると、塾の費用が重なってくる
同じ調査で公立小学校の学校外活動費を学年別に見ると、1年生は216,850円、6年生は307,345円です。1年生では「その他の学校外活動費」が136,278円と大半を占めますが、6年生では「補助学習費」が186,559円まで増えます。公立では小学6年生以降、補助学習費の割合がその他の学校外活動費を上回ります。
低学年で始めたスポーツや音楽の費用に、高学年で塾代が加わると、習い事の総額は学年とともに変わっていきます。習い事を始める時点で、続けた場合の数年後の費用まで夫婦で見通しておくと、途中で家計が苦しくなって急にやめる事態を避けやすくなります。
学童・放課後子供教室と習い事を組み合わせる
放課後児童クラブ(学童)は、児童福祉法にもとづき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後の遊びと生活の場を提供する事業です。2026年5月1日時点の速報値では、登録児童数は1,602,037人、利用を申し込んでも登録できなかった待機児童は14,713人でした。
2025年5月1日時点の調査では、平日に18時半を超えて開所しているクラブが全体の約62%を占めています。利用料を徴収しているクラブの月額は「4,000~6,000円未満」が26.2%で最も多い区分でした。登録児童のうち小学1~3年生が約78%を占め、待機児童は小学4年生が5,589人と学年別で最も多くなっています。
文部科学省の放課後子供教室は、共働き家庭かどうかにかかわらず、すべての児童が学習や体験のプログラムに参加できる事業です。同じ小学校内で学童と放課後子供教室を行い、学童の子どもも教室のプログラムに参加できる「校内交流型」のクラブは、2025年5月時点で6,595か所あります。こども家庭庁と文部科学省の「放課後児童対策パッケージ2026」は、この校内交流型を進めるとともに、民間教育事業者やスポーツ・文化芸術団体などの参画を促すとしています。
学校の中で体験活動ができれば、その日は送迎がいりません。住んでいる地域の学童や放課後子供教室で何が行われているかを、市区町村や学校に確かめてから習い事を選ぶと、平日の送迎の回数を減らせることがあります。学童の待機の状況は、学年別の数字を扱った記事でも詳しく説明しています。
送迎と勤務時間をどう調整するか
送迎を家族だけでまかなえないときに使える公的なしくみに、市区町村が行うファミリー・サポート・センター事業があります。子育て中の人を会員にして、預かりの援助を受けたい人と行いたい人をつなぐ相互援助の事業で、令和6年度は1,009市町村で実施されています。こども家庭庁の資料が示す活動の例は、保育施設や放課後児童クラブ等までの送迎、学校の放課後の預かりなどです。習い事の送迎を頼めるかどうかは資料に明記されていないため、住んでいる市区町村のセンターに確認します。
働き方の面では、2025年4月の育児・介護休業法の改正で、子の看護休暇が「子の看護等休暇」になり、対象が小学校3年生修了までに広がりました。ただし取得できるのは、病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式のときで、習い事の送迎は含まれません。日数は1年に5日、子が2人以上なら10日です。
残業免除(所定外労働の制限)を請求できるのは小学校就学前の子を育てる人まで、2025年10月に始まった柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻の変更、テレワーク等など)も3歳から小学校就学前の子が対象です。子どもが小学生になると、法律で請求できる働き方の制度は限られます。フレックスタイム制や在宅勤務を習い事の曜日に合わせて使えるかどうかは、勤務先の就業規則や社内制度を確かめることになります。
教室と契約するときに確かめたいこと
習い事の契約のうち、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたる場合があります。期間が2か月を超え、入学金や教材費を含めた総額が5万円を超える契約が対象で、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができます。その後も中途解約ができ、学習塾の場合、授業が始まった後の解約で事業者が請求できるのは、受けた授業の対価に加えて「2万円か1か月分の授業料相当額のいずれか低い額」までです。スポーツや音楽などこの対象に当たらない教室では、退会の届け出の期限や月謝の返金の扱いを規約で確かめておきます。
子どもを預ける先の安全面では、こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行されます。学校や認可保育所には性暴力を防ぐ取組が義務づけられ、学習塾やスポーツクラブなどは国の認定を受けると制度の対象になり、認定事業者マークを表示できます。認定は義務ではないため、教室を選ぶときの判断材料の一つとして見ておくとよいでしょう。
習い事をどう続けるかは、子どもの希望、家計、送迎できる大人の時間の三つで決まります。年間の費用と学年ごとの変化を数字でつかみ、学童や地域の事業、勤務先の制度で埋められるところを確かめておくと、夫婦で話し合うときの材料がそろいます。
出典
- 令和5年度子供の学習費調査結果のポイント(文部科学省) https://www.mext.go.jp/content/20260116-mxt_chousa01-000039333_1.pdf
- 令和5年度子供の学習費調査 調査結果の概要(文部科学省) https://www.mext.go.jp/content/20260116-mxt_chousa01-000039333_3.pdf
- 第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況 調査の概要(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/18/dl/chousa.pdf
- 第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況 子どもの生活の状況(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/18/dl/kekka_02.pdf
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/
- 令和8年度放課後児童クラブの実施状況(速報値)(こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/65a48f05/20260710_policies_kosodateshien_houkago-jidou_87.pdf
- 令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/c253a682/20251222_policies_kosodateshien_houkago-jidou_80.pdf
- 放課後児童対策パッケージ2026(こども家庭庁・文部科学省) https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/houkagojidoutaisaku_package2026.pdf
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要(こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e18b0699-53bd-4d02-bd42-f7ebb30c362b/68cb826c/20260612_policies_kosodateshien_family-support_12.pdf
- 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 特定継続的役務提供(消費者庁 特定商取引法ガイド) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- こども性暴力防止法(こども家庭庁) https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
よくある質問
- 小学生の習い事の費用は、平均で月いくらくらいですか
- 文部科学省「子供の学習費調査」(令和5年度)では、公立小学校の「その他の学校外活動費」(スポーツ・芸術・体験活動など)は年144,004円で、月に約1万2千円です。学習塾などの補助学習費を含めた学校外活動費全体では年256,489円でした。学年や地域、世帯の収入によって差があります。
- 学童に通いながら習い事をすることはできますか
- 学童と放課後子供教室を同じ小学校内で行い、学童の子どもも教室のプログラムに参加できる「校内交流型」のクラブが、2025年5月時点で6,595か所あります。学童を途中で出て外の習い事に行けるかどうかなどの運用はクラブごとに異なるため、利用するクラブに確認してください。
- 子の看護等休暇を使って習い事の送迎をすることはできますか
- できません。子の看護等休暇の取得事由は、病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式です。送迎のために勤務時間を調整したい場合は、勤務先のフレックスタイム制や時差出勤などの制度を確認します。
- 学習塾を途中でやめたいとき、違約金はかかりますか
- 期間2か月超・総額5万円超の学習塾の契約は、特定商取引法で中途解約が認められています。授業が始まった後の解約で事業者が請求できるのは、受けた授業の対価に加えて、2万円か1か月分の授業料相当額のいずれか低い額までです。この対象に当たらない教室は、それぞれの規約によります。
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