児童手当の第3子、上の子はいつまで?

手当・税・制度memStock編集部
児童手当の第3子、上の子はいつまで?

児童手当の第3子加算(多子加算)は児童と「児童の兄姉等」を年齢の高い順に数え、3人目以降にあたる子の月額を3万円にするしくみです。2026年10月時点のこども家庭庁の案内では、上の子は22歳に達した日以後の最初の3月31日まで人数に入ります。数える条件は在学ではなく、親が監護に相当する世話をして生計費を負担していること。この年度末を過ぎると下の子の順番が1つずつ繰り上がり、第3子だった子の加算は外れます。

上の子は22歳になった後の3月31日まで数える

上の子は22歳に達した日以後の最初の3月31日まで、第3子以降を決める人数に入ります。2024年10月の改正で、この数える年齢が18歳年度末から22歳年度末まで延びました。

児童手当そのものが出るのは、0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの「児童」です。そこから22歳の年度末までの子に手当は出ませんが、親などに経済的負担があれば「児童の兄姉等」として数に残ります。こども家庭庁は第3子以降を「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」と説明しています。

上の子が大学生年代、真ん中が高校生年代、末っ子が小学生の3人きょうだいなら、末っ子が第3子です。上の子に手当は出なくても、上の子を数えるかどうかで末っ子の月額が3万円か1万円かが決まります。

数える条件は在学ではなく監護と生計費の負担

就職した子やフリーターの子、一人暮らしの子でも、親が監護に相当する世話をして生計費を負担していれば数えられる可能性があります。国の案内が挙げる条件はこの2つで、学校に通っているかどうかは入っていません。

佐渡市の児童手当改正Q&Aは「『大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)が就労しているか否か』は、要件としていません」と書いています。働き始めたこと自体ではなく、働いたあとも親が生計費を負担し続けているかで見られます。個別の扱いは住んでいる市区町村で確かめます。

別居についても同じQ&Aに例があり、「別居していても、例えば、毎日連絡をとっていたり、仕送りがあったりすれば、監護相当は有りとなります」とされています。仕送り額の扱いは、住んでいる市区町村に確かめてください。

上の子の状況(18歳年度末後〜22歳年度末) 数えられるか 必要書類の例 外れる時期
同居で学費や生活費を親が負担 2つの条件を満たせば数える 確認書(目黒区は額改定請求・届書に添付) 22歳到達後最初の3月31日
一人暮らしで仕送りや連絡がある 監護相当とされる場合がある(佐渡市Q&A) 同上 22歳の年度末、または負担がなくなったとき
就職・アルバイト・フリーター 就労自体は要件外。生計費の負担が続くかで判断 同上 負担がなくなったとき(市区町村が判断)
年度末より前に卒業 卒業だけでは決まらない 確認書を求める自治体がある(目黒区) 負担がなくなったとき
22歳の年度末を過ぎた 数えない ― ―

確認書と額改定請求、出す時期は自治体で違う

出す書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」です。ほかの書類と組み合わせるかどうか、提出期限、提出先は、住んでいる市区町村などの案内で確かめます。

目黒区は2025年4月時点の案内で、高校生年代から大学生年代に移る子を数える場合、「児童手当額改定請求・届書」にこの確認書を添付するよう求めています。上の子が高校生年代を終える年は、手続きが要るかどうかを住んでいる市区町村の案内で確かめます。

志木市の広報(2026年4月号)では、期限内に申請すれば4月分以降が加算の対象で、期限後は「申請した日の属する月の翌月分からの加算」になると案内していました。遅れると加算の始まりが後ろにずれる自治体がある以上、住んでいる市区町村の案内で期限を早めに確かめておきます。

3月から4月にかけて家計の期限が重なる手続きは、同じ時期に出した記事にまとめています。

上の子が外れると、下の子の額はどう変わるか

第3子だった子が高校生年代までなら、月3万円が1万円(3歳未満なら1万5,000円)に下がります。第2子だった子は第1子になりますが、第1子と第2子の月額は同じなので変わりません。

箕面市の案内には、23歳・16歳・10歳のきょうだいでは「23歳の子どもは数えません」とあります。上の子が22歳の年度末を迎える前後で、3人きょうだいの月額を並べると次のとおりです。

時期(2026年10月時点の月額) 上の子(大学生年代) 真ん中の子(高校生年代) 末っ子(小学生) 世帯合計
22歳の年度末まで 0円(数には入る) 1万円(第2子) 3万円(第3子) 4万円
年度末を過ぎた後 0円(数に入らない) 1万円(第1子) 1万円(第2子) 2万円

差は月2万円、偶数月の振込1回分(2か月分)では4万円です。児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。3月31日で上の子が外れて4月分から額が変わる場合、どの振込から反映されるかは住んでいる市区町村に確かめてください。

偶数月の支給日と、どの月の分がいつ振り込まれるかは、こちらの記事で整理しています。

年度末より前に外れるケースと届出

22歳の年度末より前でも、親が監護に相当する世話や生計費の負担をしなくなれば、上の子は数えられなくなる可能性があります。状況が変わったときの手続きは、住んでいる市区町村に確かめます。

目黒区は「大学生年代の子が、22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合など」に確認書の提出を求めています。ここで求められているのは、卒業後も監護と生計費の負担が続いているかの申告です。

上の子が4月から就職する家庭でも考え方は同じです。就労は要件ではないので、就職だけで外れるとは限りません。一方で、就職して生活費を自分でまかなうようになれば、生計費の負担という条件を満たさなくなることがあります。どちらにあたるかは住んでいる市区町村に確かめます。就職や引っ越しが決まった段階で届出の要否を窓口の案内で見ておくと、あとから額を直す手間が減ります。

税の扶養と児童手当の数え方は別

19〜22歳の子の扶養控除は12月31日の年齢と所得の額で、多子加算のカウントは3月31日の年度末と監護・生計費の負担で判定します。片方に入っているから、もう片方にも入るとは限りません。

国税庁の案内では、控除対象扶養親族は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」です。扶養親族の所得要件は令和8年分(2026年分)から合計所得金額62万円以下で、税は12月31日の年齢と所得の額で線を引きます。

児童手当は3月31日の年度末で年齢を区切り、所得の額ではなく、監護に相当する世話と生計費の負担があるかで見ます。アルバイト収入が増えて税の扶養から外れた子でも、親が生計費を負担し続けていれば、児童手当では数えられる可能性があります。

19〜22歳の子の扶養控除の中身は、既存の記事で扱っています。

上の子の生年月日から22歳の年度末の日付を出し、その翌年度から下の子の月額が下がる場合を見込んで、家計の予定を組んでおきます。

出典

すべて2026-10-26に確認。

よくある質問

上の子が22歳になったら、その月から数えられなくなりますか?
誕生日の月ではなく、22歳に達した日以後の最初の3月31日まで数えます。2026年10月時点のこども家庭庁の案内による区切りです。その間も、親が監護に相当する世話をして生計費を負担していることが条件です。
上の子が就職したり、フリーターだったりしても数えられますか?
数えられる可能性があります。佐渡市のQ&Aは、大学生年代の子が働いているかどうかは要件ではないとしています。働いたあとも親が生計費を負担しているかどうかが見られるため、住んでいる市区町村に確かめてください。
一人暮らしで仕送りしている大学生の子は数えられますか?
監護相当とされる場合があります。佐渡市のQ&Aには、別居していても毎日連絡をとっていたり仕送りがあったりすれば監護相当は有りとなる、という例があります。仕送り額の扱いは、住んでいる市区町村に確かめてください。
第3子以降の児童手当は月いくらですか?
2026年10月時点で、第3子以降は年齢にかかわらず月3万円です。第1子・第2子は3歳未満が1万5,000円、3歳以上高校生年代までが1万円です。
高校を卒業した上の子を数え続けるには、手続きが必要ですか?
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を求める自治体があります。目黒区は額改定請求・届書に確認書を添付するよう案内しています。志木市のように期限後の申請では加算が翌月分からになる例もあるため、住んでいる市区町村の案内で期限を確かめてください。

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