児童手当の支給日はいつ?偶数月に2か月分

手当・税・制度memStock編集部
児童手当の支給日はいつ?偶数月に2か月分

児童手当の支給日は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月です。それぞれ前月までの2か月分がまとめて振り込まれます(2026年10月時点のこども家庭庁の案内)。何日に入るかは市区町村ごとに違い、大阪市は原則5日、名古屋市は15日。同じ2026年12月でも、大阪市は7日(月)、札幌市は11日(金)が支給予定日です。

児童手当は偶数月に2か月分

10月の支給日を過ぎていれば、次の振込は12月で、10月分と11月分が入ります。こども家庭庁の案内は「毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します」としています。

支給月 入る手当(対象月)
2月 前年12月分・1月分
4月 2月分・3月分
6月 4月分・5月分
8月 6月分・7月分
10月 8月分・9月分
12月 10月分・11月分

この年6回の形は2024年10月の拡充から。それまで年3回だった支払月が偶数月の年6回に変わり、同時に所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降の月3万円への引き上げも行われました。

12月の振込は10月・11月分で、年末の出費が重なる月に入ります。2026年10月時点の月額で計算すると、3歳未満の子が1人なら3万円、小学生が1人なら2万円です。何日に入るかで、カードの引き落としや年末の買い物との前後が変わります。

子育て世帯の手取りに関わる2026年の制度変更は、こちらの記事でまとめて見られます。

振込日が市区町村で違う理由

国の案内が示しているのは支給月までで、何日に振り込むかは支給する市区町村が決めています。確かめる先は、住んでいる市区町村の児童手当のページかFAQです。

市の要綱を見ると決め方が分かります。愛知県大府市の児童手当支給要綱は、支払期日を「法第8条第4項本文に規定する支払期月の9日」と定めています。法律の支払期月が偶数月で、その月の何日にするかを市が書き込む形です。

市 振込日 休日に当たるとき 案内の時点
大阪市 原則 偶数月5日 翌開庁日 2026年8月
神戸市 偶数月10日 直前の平日 2026年8月
福岡市 偶数月10日 直前の金融機関の営業日 2026年度
松江市 偶数月10日 直前の銀行営業日 2024年10月
札幌市 原則 偶数月13日 その前日 2026年度
川崎市 偶数月14日 前日 2025年2月
名古屋市 偶数月15日 直前の休日等でない日 2025年3月

原則の日付で比べると、大阪市と名古屋市では10日の差があります。

振込の時刻について、札幌市は「お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なります」と案内しています。川崎市も、金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合があるとしています。支給日の朝に残高が増えていなくても、それだけで手続きの不備とは限りません。

休日に当たる月は前倒しか、翌開庁日か

表の7市では大阪市だけが後ろの翌開庁日にずらし、ほかの6市は前の日に早めます。見分けるには、市のページで支給日の横にある休日の一文に「前日」「直前」と「翌」のどちらが書かれているかを見ます。

2026年12月は、この違いが日付に出ています。大阪市は原則の5日でなく7日(月)、札幌市は原則の13日より早い11日(金)が支給予定日です。福岡市でも、2026年10月の定期支給日は10日でなく9日(金)でした。

前倒しの書き方も市ごとに少しずつ違います。神戸市は「直前の平日」、福岡市は「直前の金融機関の営業日」、名古屋市と大府市は「直前の休日等でない日」。川崎市の「前日」が銀行の営業日を指すのかは、FAQのページに書かれていません。連休をはさむ月は、その月の日付を市の案内で確かめるほうが確実です。

支給額の早見表

2026年10月時点の月額は、3歳未満が1万5,000円、3歳以上高校生年代までが1万円、第3子以降は年齢区分にかかわらず3万円です。偶数月にはこの2か月分が入ります。

年齢区分 第1子・第2子(月額) 第3子以降(月額) 2か月分の振込額
3歳未満 15,000円 30,000円 30,000円(第3子以降60,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円 30,000円 20,000円(第3子以降60,000円)

対象は、0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの子です。2024年10月の拡充で所得制限は撤廃されています。3歳未満の子と小学生の子が1人ずつで、いずれも第1子・第2子なら、1回の振込は5万円です。

学校給食費などを児童手当から差し引く仕組みもあります。こども家庭庁の案内では、市区町村が徴収できるのは「申し出があった方」についてで、実施するかどうかも市区町村で異なります。振込額が表より少ないときは、給食費の徴収を申し出ていないかを確かめます。

給食費の負担がどう変わるかは、こちらの記事で扱っています。

振り込まれないとき、先に見るところ

支給日と休日の扱い、金融機関の入金の遅れを確かめても入っていなければ、次は現況届の提出が必要な人に当たるかを見ます。現況届は令和4年6月分以降、原則として出さなくてよくなりました。

ただし、離婚協議中で配偶者と別居している人やDV避難者などは、今も提出が必要です。こども家庭庁は「現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります」と注意を促しています。

書類の不足で止まることもあります。新宿区は区独自の給付金の案内の中で、児童手当の申請に必要な書類が不足して審査が保留になっている人を挙げています。審査が保留になると入金されない場合があるため、市区町村から書類を求める通知が届いていないかを見ます。

引っ越した場合の支給日や、転入の手続き、口座を変えたときの扱いは、今回確認した資料には含まれていませんでした。どの支給月から新しい市の扱いになるかは、転入先の児童手当の窓口で聞いておきます。

離婚や別居で受給者が変わるとき

父母が離婚協議中などで別居している場合は、子と同居している親に優先して支給されます(2026年10月時点のこども家庭庁の案内)。どの月の分から受給者が切り替わるかは、今回確認した資料には書かれていませんでした。

同居している父母について、札幌市は2026年度の案内で「生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します」としています。離婚協議中などで別居すると、優先の基準が「所得の高い方」から「子と同居している方」へ移る形です。離婚協議中で別居している人は、現況届の提出が必要な人にも挙げられています。

この優先の規定は「離婚協議中など」の別居を想定した一文で、離婚が成立したあとの家庭や、2026年4月1日に施行された改正民法で共同親権を選んだ家庭を一律に扱うものではありません。受給者を変える手続きの時期は、住んでいる市区町村に確かめます。

共同親権を選んだ家庭で、転居や進学を父母のどちらが決めるかは、別の記事で整理しています。

12月の振込を年末の支払いに充てるつもりなら、住んでいる市の2026年12月の支給予定日を1つ確かめて、カードの引き落とし日より前か後かを見ておきます。

出典

すべて2026-10-14に確認。

よくある質問

児童手当の支給日はいつですか?
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、前月までの2か月分が入ります。日付は市区町村ごとに違い、2026年10月時点で大阪市は原則5日、神戸市と福岡市は10日、名古屋市は15日です。休日に当たる月は前後にずれます。
児童手当は何時に振り込まれますか?
札幌市は振込の時間帯に指定はなく、金融機関の処理状況で異なると案内しています。川崎市は、金融機関によって入金まで3〜4日かかる場合があるとしています。
引っ越しをすると支給日はどうなりますか?
振込日は市区町村ごとに決まっていますが、引っ越したあとの支給日や、どの支給月から切り替わるかは今回の資料で確認できませんでした。転入先の窓口で確かめてください。
12月を過ぎても振り込みがないときは?
12月の振込は10月・11月分で、日付は市区町村ごとです。まず住んでいる市の12月の支給日と、金融機関の入金の遅れを確かめます。それでも入らなければ、現況届の提出対象に当たらないか、書類不足で審査が保留になっていないかを市区町村に問い合わせます。

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