教育資金の一括贈与、終了後はどうなる?

家計・お金memStock編集部
教育資金の一括贈与、終了後はどうなる?

教育資金の一括贈与とは、祖父母などが契約時30歳未満の孫に教育資金をまとめて渡すとき、1,500万円まで贈与税をかけない制度でした。新たに預け入れられる期限は2026年3月31日で、延長されずに終わりました。2026年10月時点でも、それまでに預けた分は非課税のまま学費に使えます。これからの援助は、必要なときに必要な分を教育費に充てる都度贈与なら、通常必要と認められる範囲で贈与税がかかりません。

教育資金の一括贈与は2026年3月で終わった

2026年4月1日以後に新しく、または追加で預け入れたお金には、非課税の特例を使えません。止まったのは新規と追加の拠出で、すでに預けてある分の非課税はそのまま続きます。

根拠は財務省が公表した2025年12月26日付の令和8年度税制改正の大綱です。大綱はこの措置について「信託等可能期間を延長せずに終了することとし」と書き、続けて「同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」としました。

国税庁のあらましも2026年10月時点で「令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません」と案内しています。同じ段落で、3月31日までに適用を受けた金銭等には特例が続くことも明記されています。

契約できた期間は2013年4月1日から2026年3月31日まででした。非課税の上限は孫1人につき1,500万円で、学校等以外の者に払うお金は500万円が限度。2019年4月1日以後の拠出では、孫の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると特例を受けられませんでした。

すでに預けた分はどうなる?

2026年3月31日までに預けた分は、4月以後も非課税のまま教育資金として払い出せます。ただし口座の契約が終わるときに使い残しがあれば、原則としてその年の贈与税の対象です。

払い出しが続くことは金融機関も案内しています。北陸銀行は追加の預け入れ終了を知らせる文書で「払い出し(お引き出し)につきましては、2026 年 4 月 1 日以降も引き続きご利用いただけます」と書きました。ほかの金融機関の口座は、それぞれの案内で手続きを確かめます。

契約が終わる時期は30歳の一つではありません。国税庁のQ&A(令和8年5月)から、主な終了のタイミングを並べます。

孫の状況 契約の扱い
30歳になった(在学・教育訓練の届出なし) 30歳になったときに終了
30歳時点で在学か教育訓練中で、金融機関に届け出た 続けられる
30歳以後、届出をしなかった年がある その年の12月31日に終了
継続中に40歳になった 40歳になった日に終了

終了時に、預けた額から教育資金として払い出した額などを引いた残りがあると、その残額は終了した年の贈与税の課税価格に入ります。孫が亡くなって終わった場合は算入されません。口座がある家庭は孫の年齢と残高を並べ、30歳までに学費として払い出す見込みを見ておくと、終了の年に慌てずにすみます。

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終了後も、孫の学費を都度払うなら非課税

扶養義務者が必要な都度、通常必要な教育費を出し、それを直接学費に充てるなら、2026年10月時点でも贈与税はかかりません。一括贈与の特例とは別に、国税庁が「贈与税がかからない場合」として挙げている扱いです。

国税庁のタックスアンサーNo.4405(2026年4月1日時点)は「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」を、贈与税がかからない財産に挙げています。扶養義務者には夫婦、親子、兄弟姉妹などが含まれます。祖父母が孫の学費を出す場合にこの扱いを受けられるのは扶養義務者に当たるときで、家族ごとの事情で判断が変わるため、迷ったら国税庁の相談窓口で確かめられます。

条件は「上限なし」ではありません。同じページは、教育費の名目でもらっても「それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」と書いています。非課税になるのは、必要なときに直接教育費に充てる分に限られます。

学費を何年分かまとめて受け取って口座に置けば、学費に使わず預金している部分は贈与税の対象になり得ます。入学金や授業料の請求が来るたびにその額を受け取るか、祖父母から大学へ直接払ってもらう形なら、通常必要な教育費として扱われやすいと考えられます。

都度贈与と暦年贈与、どう使い分ける?

学費の請求に合わせて出せるなら都度贈与、学費に限らず渡したいなら暦年課税、と分けて考えます。相続時精算課税にも年110万円の基礎控除がありますが、暦年課税の110万円とは別の控除です。

方法 非課税の範囲 期限・条件(2026年10月時点) 使い残し・貯めた分
教育資金の一括贈与 孫1人1,500万円まで(学校等以外は500万円) 新規・追加の拠出は2026年3月31日で終了。既拠出分は継続 契約終了時の残額は原則、贈与税の課税価格に算入
教育費の都度贈与 通常必要と認められる教育費 扶養義務者から、必要な都度、直接教育費に充てる 預金や株式・不動産の購入に回すと贈与税がかかる
暦年課税 基礎控除あり(金額は国税庁の案内で確認) 相続時精算課税の110万円とは別の控除 ―
相続時精算課税 年110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除 年110万円の基礎控除は2024年1月1日以後の贈与から ―

祖父母の目線では、入学や進級のたびに請求額を見て出す都度贈与が、教育費の範囲で使いやすい形です。学費とは別に孫の口座へまとまった額を移したいなら、暦年課税か相続時精算課税の話になります。相続時精算課税は選んだ後の扱いが暦年課税と異なるので、国税庁のNo.4103で計算のしかたを読んでから決めます。

もらう側の親の目線では、教育費として受け取ったお金を子ども名義で積み立てないことが分かれ目です。預金に回せば、都度贈与の非課税から外れる可能性があります。

親族からの贈与の扱いは、Q&A形式の記事で基本から確認できます。

結婚・子育て資金の一括贈与は2027年3月まで

結婚・子育て資金の一括贈与は、国税庁のQ&A(2025年5月)で2027年3月31日までが対象期間とされています。教育資金の一括贈与より期限が1年遅く、年齢や限度額も別に決められています。

制度 拠出できる期間 2026年10月時点の扱い 根拠資料
教育資金の一括贈与 2013年4月1日〜2026年3月31日 新規・追加は不可。既拠出分は継続 令和8年度税制改正の大綱、国税庁あらまし・Q&A(令和8年5月)
結婚・子育て資金の一括贈与 2015年4月1日〜2027年3月31日 対象期間内 国税庁Q&A(2025年5月)

2027年4月以後に結婚・子育て資金の制度をどうするかは、この記事では確認できていません。名前の似た2つを取り違えて「もう使えない」「まだ使える」と判断しないよう、口座の契約書で制度名を見ておくと確かです。

結婚・子育て資金の一括贈与は、別の記事で扱っています。

帰省のときに交通費や食費を親と子のどちらが出しているかは、こちらの記事にあります。

年末の帰省で祖父母から学費の話が出たら、来春の入学金や授業料の請求書を手元に用意しておき、その額を学校へ直接払ってもらえるかを一緒に確かめてみてください。

出典

すべて2026-10-17に確認。

よくある質問

教育資金一括贈与の非課税措置はいつまで使えた?
2026年3月31日までに拠出した分が対象で、2026年4月1日以後は新規も追加も特例を受けられません。財務省の令和8年度税制改正の大綱が、信託等可能期間を延長せずに終了するとしました。
すでに預けている教育資金はどうなる?
2026年3月31日までに預けた分は、引き続き非課税で教育資金として払い出せます。契約は原則30歳で終わりますが、在学などの届出があれば続き、40歳で終わります。終了時の残額は原則としてその年の贈与税の課税価格に入ります。
教育資金非課税措置の終了後、代替案はどうする?
必要なときに必要な分を直接教育費に充てる都度贈与なら、扶養義務者からの通常必要な教育費として贈与税はかかりません。受け取ったお金を預金や投資に回すと課税の対象になります。教育費以外も渡したいなら、暦年課税か相続時精算課税かを比べます。
祖父母から学費を何年分かまとめてもらった。全額受け取って大丈夫?
まとめて受け取り、使わずに預金している分は贈与税の対象になり得ます。国税庁は教育費の名目でも預金に充てた場合は贈与税がかかるとしています。年度ごとの請求に合わせて受け取るか、大学へ直接払ってもらう形にすると、通常必要な教育費として扱われやすくなります。

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