保育園の不承諾通知、二次の締切はいつ?

school-lifememStock編集部
保育園の不承諾通知、二次の締切はいつ?

保育園の不承諾通知が届いたら、次に確かめるのは二次募集の締切日と、二次に改めて申し込む必要があるかどうかです。通知の名前は自治体で違い、「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」などと呼ばれます。世田谷区のように一次で内定しなかった人が全員そのまま二次の対象になる区もあり、再申込の要否は自治体ごとに異なります。育休中なら、育児休業給付金の延長に使う3つの書類も同時にそろえ始めます。

不承諾通知が届いたら最初に見るもの

自治体の入園案内のページで、二次募集の締切日と「改めて申し込む必要があるか」を書いた一文を探します。世田谷区の2027年4月入園の案内(2026年10月時点)には、一次選考で内定しなかった人について「全員が二次選考の対象となりますので、改めての申込みは不要です」とあります。

これは世田谷区の扱いで、全国共通の決まりではありません。自分の自治体の案内に同じ一文が見当たらないなら、再申込が要る前提で二次の締切日を控えておくほうが、取りこぼしを防げます。

通知そのものは捨てずに保管します。育休中で給付金の延長を考えているなら、この通知と、最初に出した保育所等の申込書の写しが、あとでハローワークの確認に使う書類になります。申込書の控えがどこにあるか、通知が届いた日のうちに探しておくと慌てずに済みます。

二次募集の締切は一次結果の何日後か

目黒区の2027年4月入所の日程では、一次の結果発表が2027年2月1日(予定)、二次の締切が2月12日で、間は11日です。郵送・オンラインは2月8日必着なので、窓口に行けない家庭は結果から1週間で書類を整えることになります。

自治体 一次締切 一次結果 二次締切 二次結果 二次の再申込
世田谷区 2026年11月5日(郵送・電子)/11月10日(窓口) 【未確認】 2027年1月27日(郵送・電子)/2月1日(窓口) 【未確認】 不要(一次で内定しなかった人は全員対象)
目黒区 2026年12月1日 2027年2月1日(予定) 2027年2月12日(郵送・オンラインは2月8日必着) 2027年3月4日(予定) 区の案内で確認

表は2026年10月時点で各区が公表している2027年4月入園・入所の日程です。同じ4月入園でも、二次の締切は世田谷区の郵送・電子申請が1月27日(水)、目黒区が2月12日(金)で、半月ほどずれています。

2つの区の日程はあくまで例で、ほかの自治体の締切を表すものではありません。世田谷区の一次締切は2026年11月5日(木)なので、まだ一次の申込前という家庭もあるはずです。

一次の申込書を出すまでの準備は、こちらの記事で順に追っています。

育休延長に必要な3つの書類

厚生労働省の資料が挙げる必要書類は、延長事由認定申告書、保育所等の申込書の写し、利用できない旨の通知の3点です。2025年4月から、保育所等に入れないことを理由に育児休業給付金を延ばすときは、速やかな職場復帰のために申し込んでいるかをハローワークが確認するようになりました。正式な名称は次のとおりです。

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  2. 市区町村に保育所等の利用申込みをしたときの申込書の写し
  3. 利用できない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

ここで延びるのは給付金の支給対象期間で、育休そのものの期間を延ばす手続きとは別とされます。育休の期間については、育児・介護休業法で一定の要件の下に1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばす申出ができるとされています(今回は法令の本文を確認できていません)。育休の延長は会社への申出とされるため、会社に出す申出とハローワークが確認する給付金の書類を分けておくと、どちらかを出し忘れずに済みます。

申込みの時期にも要件があります。保育所等への入所申込みは子が1歳に達する日までに済ませ、入所希望日は原則として1歳に達する日の翌日以前の日付にします。募集がない場合などには例外があり、1歳6か月からさらに延ばすときは申込みの期限を「1歳6か月に達する日」に読み替えます。

3点がそろったら、どの書類をいつ誰に渡すかを勤務先の担当者と確かめておきます。給付金の計算のしかたと、もともとの支給期間については、別の記事で説明しています。

二次でも入れなかったときの選択肢

二次でも入れなかったときに厚生労働省の資料で手続きを確認できるのは、給付金の支給対象期間を1歳6か月まで延ばし、必要ならさらに再延長する道です。市区町村を通さない施設を選ぶ場合の扱いは、下の表のとおり確認できていません。

選択肢 期限の目安 必要書類 給付金延長の扱い
1歳6か月まで給付金を延ばす 保育所等への申込みは子が1歳に達する日まで 申告書・申込書の写し・利用できない旨の通知 申込みの中身をハローワークが確認(2025年4月から)
1歳6か月から再延長する 申込みは1歳6か月に達する日まで 【未確認】 同上
内定が出た園を辞退する ― ― やむを得ない理由がなければ要件を満たさない
市区町村を通さない施設に申し込む 施設ごとに異なる 施設ごとに異なる 【未確認】

厚生労働省の資料で必要書類とされているのは、どれも市区町村への申込みにかかわる書類です。市区町村を通さずに施設と直接契約した場合に給付金の延長がどう扱われるかは、今回確認した資料では分かりませんでした。申し込む前に、管轄のハローワークで確かめます。

再延長を見込むなら、子が1歳6か月に達する日までに市区町村への申込みを済ませておく必要があります。二次の結果を待つあいだに、次の申込みの受付時期も自治体の案内で見ておくと、期限を逃しにくくなります。

入園できないあいだに使える通園の制度は、こちらの記事にまとめています。

「落選狙い」と見られる申込み方

厚生労働省の資料で確認できる範囲では、やむを得ない理由のない内定辞退と、1歳に達する日の翌日より後を入所希望日にした申込みが、給付金延長の要件を満たさない例にあたります。判断の軸は、速やかな職場復帰のために申し込んでいるかどうかです。

内定辞退のすべてが対象外になるわけではありません。厚生労働省は、住所や勤務場所が変わったといった事情は、やむを得ない理由になり得るとしています。辞退を考えるときは、その事情があてはまるかを辞退の前にハローワークで確かめます。

希望園を1つしか書かなかった場合の扱いについては、今回確認した資料では基準を見つけられませんでした。不承諾通知があれば必ず延長できるわけではなく、申込日、入所希望日、申込みの中身まで確認されるようになったのが2025年4月からの変化です。

上の子が来春小学校に入る家庭なら、通学路の練習の時期も重なります。練習をいつから始めるかは、事故の統計から考えたこちらの記事にあります。

通知の封筒を開けたその日に、区のページで二次の締切日を見つけて、家族のカレンダーに書き込む。給付金の3点の書類は、その日付から逆算して集め始められます。

出典

すべて2026-10-24に確認。

よくある質問

保育園の二次調整(二次募集)とはどういう意味ですか?
世田谷区の2027年4月入園では、一次で内定しなかった人が全員二次の対象になり、改めての申込みは要りません。目黒区の二次の締切は2027年2月12日で、日程も手続きも自治体ごとに違います。
保育園の内定を辞退すると育休の延長はできなくなりますか?
やむを得ない理由のない辞退は、育児休業給付金を延ばす要件を満たしません(2025年4月からの厚生労働省の資料)。住所や勤務場所の変更などは、やむを得ない理由になり得るとされています。育休そのものの延長は会社への申出で、給付金の延長とは別の手続きとされます(法令の本文は未確認)。
希望園を1つしか書かないと「落選狙い」とみなされますか?
今回確認した厚生労働省の資料では、希望園の数についての基準は見つかりませんでした。資料で確認できるのは、速やかな職場復帰のために申し込んでいるかをハローワークが確かめるという点です。気になる場合は、申し込む前に管轄のハローワークで確認します。
年度途中に入園を申し込む場合も延長の要件は同じですか?
給付金の延長で見られるのは、子が1歳に達する日までに申し込んだか、入所希望日が1歳に達する日の翌日以前か、という点です。年度途中の申込みでも、この2点を満たしているかを確かめます。1歳6か月からの再延長では、申込みの期限が1歳6か月に達する日に読み替えられます。

「入園・入学・学校生活」の記事をまとめて読む →

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