フィルタリングは親の申出で外せます

子育て・教育memStock編集部
フィルタリングは親の申出で外せます

フィルタリングを外すには、18歳未満の子のスマホなら保護者が契約先の携帯電話会社に「利用しない」と申し出ます。法律は原則としてフィルタリングの利用を条件に回線を提供するよう携帯電話事業者に求めていて、保護者の申出はその例外として認められています。ドコモ・au・楽天モバイルは保護者が書く申出書を、ソフトバンクはショップでの手続きを求めています。東京都のように、条例で正当な理由を書いた書面を求める地域もあります。

フィルタリングは誰の義務か

フィルタリングを提供する義務は携帯電話事業者にあり、スマホを回線契約とあわせて売るときは端末側で有効にする義務もあります。契約する人に課されているのは、18歳未満の子に使わせる回線だと契約時に申し出る義務です。

根拠の法律は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」で、以下では青少年インターネット環境整備法と呼びます。この法律でいう青少年は18歳未満の人です。2018年2月1日の改正法施行で契約時の確認・説明・端末の有効化が加わり、セルラー回線つきのタブレットなども対象になりました。

立場 法律で決まっていること
携帯電話事業者 契約時に、契約者と端末を使う人が18歳未満かを確かめる
携帯電話事業者 有害な情報を見る可能性と、フィルタリングの必要性・内容を青少年か保護者に説明する
携帯電話事業者 原則としてフィルタリングの利用を条件に回線を提供する
携帯電話事業者 スマホを回線契約とあわせて売るとき、端末側のフィルタリングを有効にしておく
契約する人 18歳未満に使わせるための契約なら、その旨を事業者に申し出る
保護者 「利用しない」と申し出れば、フィルタリングを付けないことが認められる

表の最後の行が、外すときの根拠です。保護者の申出は法律が用意した例外で、外すこと自体が違法になるわけではありません。端末側の有効化も、保護者が希望しないと申し出た場合は例外になります。

この法律は申出を書面に限っていません。各社が申出書を用意しているのは事業者の運用で、理由まで書面に書かせる決まりは一部の都道府県の条例にあります。

外すときの手順と、出すもの

契約している携帯電話会社に、保護者が「フィルタリングを利用しない」と申し出ます。書類の名前と出し先は会社ごとに違うため、自分の会社の案内で様式を確かめます。

会社(2026年10月時点) 書類・手続きの名称 書く人・必要なもの 出し方
ドコモ フィルタリングサービス不要申出書 保護者。利用しない理由も書く 様式は同意書・委任状のページで公開。提出先は【未確認】
au 親権者同意書およびフィルタリングサービス申出書 保護者・親権者 店頭手続き用の書類として公開。記入例あり
ソフトバンク 「あんしんフィルター」の解除 未成年の契約者なら親権者同意書 ソフトバンクショップのみ
楽天モバイル フィルタリング・サービス不要申出書 保護者(親権者)。理由を書く 申出書に書かれた住所へ送る

ドコモは2011年9月のお知らせで不要申出書の運用を案内し、18歳未満がフィルタリングを使わない、またはやめる場合に保護者の提出を求めています。楽天モバイルも保護者が理由を書いて出す形で、流れはドコモと近いものです。au は店頭で使う書類のひとつとして申出書を公開しています。

ソフトバンクは解除をショップの窓口だけで受け付けています。子ども本人の名義で契約しているなら、親権者同意書も要ります。端末から「あんしんフィルター」のアプリを消しても、サービスの解除にはなりません。

ワイモバイルも公式FAQで申出書の手続きを案内しているとされていますが、本文の記載は確かめられていません。ほかの会社も、名前の似た別会社の様式で済ませず、自分の契約先のページで書類名を確かめます。

申し出る前に、回線の名義を契約書類で見ておきます。ドコモでは未成年でも親権者の同意書などを付ければ本人名義で契約でき、小学生以下は親権者名義になります。契約先の案内で、名義に応じた必要書類を確認します。

子どもにスマホを持たせる時期の目安は、別の記事で調査の数字を紹介しています。

条例で「正当な理由」が要る都道府県

東京都は条例の施行規則で、保護者が正当な理由を書いた書面を出すよう定めています。埼玉県も、2010年の規則改正時の県資料で、解除には正当な理由が要ると説明しています。

東京都 埼玉県(2010年の改正時資料)
書面に書くこと 保護者の住所・氏名・電話番号、端末の電話番号、正当な理由 申出日、申出者の氏名・電話番号、正当な理由
理由の例 【未確認】 就労、障害や疾病、保護者が利用状況を把握している
書面の形 電磁的記録でもよい 【未確認】

埼玉県の資料が挙げた理由は、仕事で使う場合、障害や病気のために必要な場合、保護者が子どものネットの使い方を把握している場合でした。ただしこの資料は2010年4月の改正案の説明で、現行の規則本文と同じかは確かめられていません。

東京都の規則は第30条の3で、書面のかわりに電磁的記録でもよいとしています。紙で出すかオンラインで出せるかは、契約先の受付方法もあわせて見ておきます。

東京都の規則と埼玉県の改正時資料を比べても、書面に書く事項は同じではありません。東京都と埼玉県以外に住んでいる場合も、ドコモと楽天モバイルの申出書は理由を記入する形です。住んでいる都道府県の青少年の健全育成に関する条例を県のサイトで一度見ておくと、理由の書き方に迷いません。

全部外す前にできる調整

困っているのが一部のアプリやサイトだけなら、全部外さずに解決できる場合があります。フィルタリングには、年齢に合わせて強さを変える設定と、アプリやサイトごとに許可する設定があります。

福井県が2023年3月に出した保護者向け資料は、強さの段階として小学生・中学生・高校生・高校生プラスなどを挙げています。段階を上げて制限をゆるめ、それでも開けないものだけを個別に許可する、という順に試せます。

調整のしかた できること 保護者の申出書
年齢別の強さを変える 小学生・中学生・高校生・高校生プラスなどから選ぶ 【未確認】
アプリ・サイトごとに許可 必要なものだけ使えるようにする 【未確認】
全部外す フィルタリングを利用しない 会社ごとに申出書かショップでの手続きが要る

部活の連絡アプリが開かない、調べ学習のサイトが見られないといった困りごとなら、個別の許可で足りる場合があります。

SNSを始めたいという相談なら、SNSの年齢制限を扱ったこちらの記事もあわせて見てください。

まだスマホを持たせるか迷っているなら、キッズ携帯やGPS端末を扱った記事もあります。

18歳になったら自動で外れるのか

自動で外れるとは限りません。楽天モバイルでは、18歳以上になった本人がmy 楽天モバイルからオプションを解約する手続きをします。

楽天モバイルの場合、18歳以上なら保護者の申出書は要りません。18歳未満の間は保護者の申出書、18歳以上は本人の操作という分け方です。

ドコモ・au・ソフトバンクで18歳になったあとの扱いは【未確認】で、会社によって手続きが違う可能性があります。もうすぐ18歳になる子なら、誕生日のあとにフィルタリングが残っているかを本人と一緒に確かめておくと、進学や就職で契約を見直すときに慌てません。

外したあとに使う時間のルールを話し合うなら、ゲーム時間とゲーム障害を扱った関連記事が手がかりになります。

申出書を書く前に、子どもが困っているのがどのアプリなのかを一緒に書き出してみる。そこで全部外すのか、一部を許可するのかが決まります。

出典

すべて2026-10-17に確認。

よくある質問

18歳未満のスマホにはフィルタリングを付けなければいけない法律があるのですか?
青少年インターネット環境整備法は、18歳未満が使う回線にフィルタリングを付けて提供することを携帯電話事業者の義務としています。保護者が「利用しない」と申し出れば付けないことも法律で認められています。契約する人の義務は、子どもが使う回線だと契約時に申し出ることです。
ドコモや楽天モバイルでフィルタリングを外す方法は?
どちらも保護者が申出書を出します。2026年10月時点で、ドコモは「フィルタリングサービス不要申出書」、楽天モバイルは「フィルタリング・サービス不要申出書」で、どちらも利用しない理由を書きます。楽天モバイルは申出書に書かれた住所へ送る方式です。
iPhoneのフィルタリングはアプリを消せば外れますか?
ソフトバンクは、「あんしんフィルター」のアプリを消すだけではサービスの解除にならないと案内しています。解除はソフトバンクショップでの手続きです。ドコモ・au・楽天モバイルも、外すには保護者の申出書を用意しています。
東京都でフィルタリングを外すときは何を書きますか?
東京都の施行規則では、保護者の住所・氏名・電話番号、子どもの端末の電話番号、正当な理由を書面に書きます。電磁的記録でもよいとされています。

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