最低賃金1,280円なら、扶養の130万円は週19.5時間まで

10月に入ると、パート先から「時給改定のお知らせ」を受け取る家庭が増えます。時給が上がるのはうれしい一方で、「同じシフトのままで扶養から外れないだろうか」と身構えた人もいるかもしれません。高校生や大学生の子が、バイト先から同じような紙を持ち帰ってくることもあります。
2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になりました。健康保険の扶養も、認定日が2026年4月1日以降のものは、労働条件通知書に書かれた時給や労働時間から年収を見込んで判定するように変わっています。厚生労働省などの公表資料(2026年9月30日確認)をもとに、時給が上がったあと家庭で何が起きるのかを整理しました。
最低賃金が上がる日は、都道府県で最大2か月違います
厚生労働省の一覧によると、2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円です。前年の1,121円から56円、率にして5.0%の引き上げです。いちばん高い東京は1,226円から1,280円に上がり、10月1日に発効(新しい額が効力を持つこと)します。
10月1日に上がるのは、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県です。残りは10月2日以降に順に発効し、京都は11月16日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日です。同じ年の改定でも、住んでいる県によって2か月ほどの差があります。
ここに挙げた額と発効日は、厚生労働省の一覧(2026年9月30日時点)によるもので、一覧の額は各地の審議会の答申にもとづいています。東京は9月1日に東京労働局長が決定し、同日に官報で公示されています。
新しい額の基準になるのは、給料日より発効日です。厚生労働省の最低賃金特設サイトのFAQは、賃金の計算期間の途中に発効日がある場合でも「発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります」としています。締め日や支払日がいつであっても、発効日以降に働いた時間が新しい額の対象になると読めます。
高校生のアルバイトにも、同じ最低賃金が適用されます
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託といった呼び方に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての人に適用されます。高校生や大学生のアルバイトも例外ではありません。ネット上で「高校生は最低賃金の対象外」という話を見かけたら、それは産業ごとに決まる「特定最低賃金」のことです。特定最低賃金は18歳未満などには適用されませんが、地域別最低賃金とは別の制度です。
時給が最低賃金を上回っているか比べるときは、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、残業や休日・深夜の割増分、賞与、結婚手当のような臨時の手当を含めません。もし下回っていたら、不足分を請求できます。まずは勤務先と話し、それでも解決しなければ最寄りの労働基準監督署が相談先になります。
扶養の判定は、4月から「労働条件通知書の時給と時間」で見ています
健康保険の扶養(被扶養者)に入れるかどうかは、年収130万円未満が基準です。認定日が2026年4月1日以降のケースでは、この年収を労働条件通知書や雇用契約書に書かれた時給・労働時間・日数から見込んで判定するようになりました。労働条件通知書は、賃金や働く時間などの条件を書いて勤務先が渡す書面です。それまでは、残業代などの見込みも含めて今後1年間の収入を見込んでいました。
新しい扱いでは、契約にはっきり書かれていない残業代などの「臨時収入」は年間収入に入れません。臨時収入で結果的に130万円以上になっても、社会通念上妥当な範囲にとどまるなら、それを理由に扶養の認定を取り消す必要はないとされています。一方で、契約上の時給や時間を実際より低く書いていて、130万円を大きく上回っていたとわかった場合には、取り消されることがあります。
最低賃金と扱いが逆になるのが、通勤手当と賞与です。厚生労働省の通知は、ここでいう賃金に「諸手当及び賞与も含まれる」としていて、契約に書かれた通勤手当は見込み額に入ります。日本年金機構は、通知書に「通勤手当有」とだけあって金額がわからない場合を、この扱いでは認定できない例に挙げています。シフト制で労働時間がはっきりしない場合なども、給与明細などを使う従来のやり方で判定されます。
では、時給が変わったらどうなるのか。厚生労働省の通知は、健康保険を運営する側(保険者)に対し、契約の更新や労働条件の変更があれば「その都度」内容がわかる書面の提出を求め、その内容で確認するよう示しています。時給が上がれば新しい労働条件通知書の提出を求められ、新しい時給で見込み年収を確認されることになります。どの時点から扶養を外れる扱いになるかは公表資料に書かれていないため、加入している健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に確かめておくと安心です。
認定から2年目以降は、少なくとも年1回、最新の通知書で要件を満たしているか確認されます。4月より前から扶養に入っている人は、この年1回の確認や条件が変わったときに、新しい扱いで見られることになると考えられます。
時給が上がると、130万円に収まる週の時間は短くなります
ここからは編集部の試算です。時給×週の労働時間×52週で計算し、手当・賞与・残業代は含めず、祝日や休みも考えない単純な計算にしています。実際の判定は通知書に書かれた日数や時間で行われ、保険者が同じ計算をするとは限りません。
勤務先が従業員50人以下の会社で、東京の最低賃金のまま週20時間働く契約だとします。改定前の1,226円なら見込み年収は127万5,040円、改定後の1,280円なら133万1,200円です。働く時間が同じでも、130万円を上回る計算になります。神奈川も同じく、127万4,000円から133万160円に上がります。
従業員50人以下という前提を置いたのは、2026年10月1日から社会保険の加入要件のうち月8.8万円の賃金要件がなくなるためです。従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でなければ、本人が勤務先の社会保険に入る対象になります。その場合は、配偶者の扶養の130万円より先に、本人の社会保険加入が問題になります。詳しくは106万円の壁がなくなるときの記事で整理しています。
改定後の時給で、130万円と150万円に収まる週の時間を割り戻すと次のようになります(試算・目安)。
| 地域 | 改定後の時給 | 130万円未満に収まる週の時間 | 150万円未満に収まる週の時間 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 約19.5時間 | 約22.5時間 |
| 神奈川 | 1,279円 | 約19.5時間 | 約22.5時間 |
| 大阪 | 1,231円 | 約20.3時間 | 約23.4時間 |
| 埼玉 | 1,196円 | 約20.9時間 | 約24.1時間 |
| 愛知・千葉 | 1,195円 | 約20.9時間 | 約24.1時間 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 約21.2時間 | 約24.5時間 |
150万円は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子など(配偶者は除く)に使われる基準で、2025年10月1日以降の届出から適用されています。学生であることは条件ではありません。大学生の子は、学生であることから原則として社会保険の加入要件から外れ、健康保険ではこの150万円が目安になります。所得税の扶養は別の基準で決まるので、19歳から22歳の子のアルバイト代の記事もあわせて見てください。
新しい労働条件通知書は、家族で一緒に見ておきたい書類です
時給改定のお知らせと一緒に、新しい労働条件通知書を受け取ることがあります。扶養の判定に使われるのはこの書類なので、時給だけでなく、週の労働時間や日数、通勤手当の金額が書かれているかも見ておくと、健康保険から何を聞かれそうか見当がつきます。シフト制で時間が書かれていない場合は、給与明細などで判定される側になります。
書面をどこに、いつまでに出すかは、公表資料では決まった形が示されていません。協会けんぽに加入している場合、扶養の手続きは被保険者の勤務先を通じて日本年金機構が扱います。健康保険組合の場合も含め、まずは扶養に入れている側の勤務先の担当部署に聞くのが早道です。
時給が上がることは、働いた時間の価値が上がることでもあります。扶養の範囲に収まるよう時間を減らすのか、そのまま働いて自分で社会保険に入るのかは、家庭ごとに答えが違います。どちらを選ぶにしても、新しい通知書に書かれた数字を家族で一緒に見ておけば、年末のシフトを決めるときに話がかみ合いやすくなります。
本記事は2026年9月30日時点で公表されている情報によります。最低賃金の額と発効日は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で、扶養の手続きは加入している健康保険や勤務先でご確認ください。
出典
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(2026年9月30日確認)
- 東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(2026年9月1日発表、2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト「よくあるご質問(労働者の方)」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト「よくあるご質問(事業主の方)」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 通知「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日、2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 事務連絡「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」(令和8年3月9日、2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A」(2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新、2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」(2026年9月16日更新、2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!」(2026年9月30日確認)
- 全国健康保険協会「被扶養者の認定における特例について」(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「労働基準監督署の所在案内」(2026年9月30日確認)
よくある質問
- 時給が上がったら、その日から扶養を外れますか?
- 公表資料には、時給が上がった時点で自動的に扶養から外れるとは書かれていません。保険者は条件が変わるたびに新しい書面の提出を求め、その内容で確認するとされています。どの時点から外れる扱いになるかは、加入している健康保険に確認してください。
- 残業代は、扶養の年収に入りますか?
- 契約にはっきり書かれていない残業代などの臨時収入は、見込みの年収に入れません。契約に残業の定めがある場合は、見込みに含まれることがあります。また、臨時収入が社会通念上妥当な範囲を超えて130万円を大きく上回った場合には、認定が取り消されることがあります。
- 通勤手当は、最低賃金や扶養の計算に入りますか?
- 最低賃金と比べるときは通勤手当を含めません。扶養の見込み年収では、契約に書かれた通勤手当や賞与も含まれます。同じ手当でも、2つの制度で扱いが逆になります。
- 給料の締め日の途中で最低賃金が上がったら、どうなりますか?
- 厚生労働省のFAQは、賃金の計算期間の途中に発効日があっても、発効日以降は改定後の額以上を支払う必要があるとしています。締め日や給料日に関係なく、発効日以降に働いた時間が新しい額の対象になると読めます。
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