子育て中のスポットワーク、扶養と税

子どもが園や学校にいる平日の数時間、アプリで見つけた単発の仕事に入る。スポットワーク(スキマバイト)は、履歴書や面接なしで働ける求人が多く、子育て中でも予定に合わせて働けます。ただし、労働条件の確認やキャンセル時の扱い、年間の収入が扶養や税にどう響くかは、働く人が自分で押さえておく必要があります。
この記事では、厚生労働省がスポットワーカー向けにまとめた注意点と、2026年10月時点の税・社会保険の基準を整理します。所得税は2026年分から、給与収入だけなら178万円までかかりません。社会保険の「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
スポットワークの仕組みと、メルカリ ハロの終了
厚生労働省のリーフレットは、スポットワークを「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと」とし、仲介事業者のアプリでマッチングや賃金の立替払いを行う形を対象にしています。雇われる相手は仲介事業者ではなく、求人を出した事業者です。賃金の支払いなど労働基準法を守る義務は、労働契約を結んだ雇用主にあります。
旧記事で取り上げたメルカリの「メルカリ ハロ」は、2025年12月18日にサービス提供を終了しました。メルカリは、市場環境の変化やサービスの利用状況などから総合的に判断したと説明しています。2026年10月時点で同様のアプリは複数ありますが、どのアプリでも、雇用主が誰か、条件がどう書かれているかを確かめる点は変わりません。
働く前に確かめる労働条件とキャンセルの扱い
応募の前に、就業場所、業務の内容、就業時間、雇用形態が具体的に示されているかを確認します。契約が成立したら、就業開始までに労働条件通知書が交付されているかも確かめます。労働条件を明示しないことは労働基準法違反です。
注意したいのは、契約が成立する時点です。面接などを経ずに先着順で決まる求人では、別に特段の合意がなければ、応募した時点で労働契約が成立すると一般的に考えられる、と厚生労働省は説明しています。雇用主の解約(キャンセル)の規定や期限、仲介事業者のキャンセルポリシーも、応募前に読んでおくと安心です。
契約成立後に、雇用主の都合で仕事の中止や早上がりを命じられた場合、雇用主は所定の支払日までに休業手当を支払う必要があります。休業手当は平均賃金の100分の60以上です。指定された制服への着替えなどの準備や、業務終了後の掃除などの後始末、待機を命じられた時間も労働時間に当たり、賃金が発生します。
| 場面 | 厚生労働省のリーフレットの説明 |
|---|---|
| 応募前 | 就業場所・業務内容・就業時間・雇用形態の記載を確認 |
| 契約の成立 | 先着順の求人は、特段の合意がなければ応募時点で成立するのが一般的 |
| 雇用主の都合での中止・早上がり | 所定支払日までに休業手当(平均賃金の100分の60以上) |
| 着替え・後始末・待機 | 労働時間に当たり、賃金が発生 |
| 即日払いが遅れた | 即日払いは仲介事業者との約束。雇用主の支払期限は労働条件通知書の所定支払日 |
| 通勤中・仕事中のけが | 労災保険の給付を請求できる。まず雇用主に連絡 |
賃金や労働時間、休業手当についての相談先は労働基準監督署です。
2026年分の所得税と配偶者控除
2026年度の税制改正で、2026年分と2027年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額132万円以下の人で104万円になりました。給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に引き上げられています。収入が給与だけの場合、104万円と74万円を合わせた178万円までは所得税がかかりません。改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から反映されます。
夫婦の税にも関わります。国税庁によると、2026年分から配偶者控除の対象になる配偶者は合計所得金額62万円以下で、給与だけなら給与収入136万円以下です。136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、配偶者の給与収入が207万円以下の範囲で、控除額が段階的に小さくなります。
年末調整を受けられるのは、扶養控除等申告書を提出した勤め先の給与です。パート先で年末調整を受けていても、申告書を出していないスポットワーク先の給与は年末調整されません。給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。源泉徴収された税金が戻る場合は、確定申告をすれば還付されます。住民税は市区町村が課税し、申告の扱いも所得税と異なるため、住んでいる市区町村の案内を確かめておきます。
大学生の子どもがスポットワークをする家庭では、子どもの年収も確認しておきます。19歳以上23歳未満の子は、2026年分から給与収入136万円以下なら扶養控除の対象で、197万円以下なら特定親族特別控除の対象になります。
社会保険の106万円・130万円はどう変わったか
勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に本人が加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先の従業員数が51人以上、学生でないことです。加えて、2か月を超えて雇用される見込みがあることも必要です。単発のスポットワークだけでは、この要件を満たさないのが通常です。
企業規模の要件は段階的に広がります。従業員36〜50人の企業は2027年10月から、21〜35人は2029年10月から、11〜20人は2032年10月から、10人以下は2035年10月から対象になります。パートで週20時間以上働いている人は、勤め先の規模がいつ対象になるかを確かめておくと、加入の時期を見通せます。
一方、配偶者の健康保険の扶養に入る基準は、年間収入130万円未満のままです(19歳以上23歳未満の子は150万円未満)。2026年4月1日以降は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれない場合に、原則として扶養と認める扱いが始まりました。ただ、日本年金機構は「シフト制による」のように労働時間の記載がはっきりしない場合や、契約期間が1年未満の場合は、この方法では認定できないとしています。単発のスポットワークは通知書上の契約期間が1年未満なので、その収入をこの方法で見込むことはできません。
| 区分 | 2026年10月時点の基準 |
|---|---|
| 所得税(給与のみ・2026年分) | 178万円まで所得税がかからない |
| 配偶者控除(2026年分) | 配偶者の給与収入136万円以下 |
| 配偶者特別控除(2026年分) | 136万円超207万円以下で段階的に縮小 |
| 本人の社会保険加入 | 賃金要件は撤廃。週20時間以上・51人以上など |
| 配偶者の扶養(健康保険) | 年間収入130万円未満 |
収入の見込みを家族で共有する
スポットワークの収入は、1件ずつ見ると小さな額です。時給1,200円で4時間の仕事に月6回入ると、月2万8,800円、12か月で34万5,600円です。パートの収入にこれが加わると、130万円や136万円に届く時期が早まります。厚生労働省は、人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合、事業主の証明を添付すれば原則として連続2回まで扶養に入り続けられる仕組みも設けています。
働く時間をどこから生み出すかも、家族で決めておきたい点です。総務省「社会生活基本調査」(2021年)によると、6歳未満の子どもがいる世帯の家事・育児・買い物などの時間は、週全体の平均で妻は7時間28分、夫は1時間54分でした。子どもが園にいる時間に働くのか、休日に配偶者が子どもを見ている時間に働くのかで、家族の予定の組み方は変わります。アプリの勤務履歴と給与明細を月ごとに見返し、年末の見込み額を夫婦で共有しておくと、扶養や税の判定で慌てずに済みます。
時給と労働時間から、130万円に収まる週の時間を試算した記事はこちらです。
106万円の壁の撤廃と、扶養に入り続ける意味の変化はこちらで整理しています。
出典
- 「スポットワーク」の注意点(労働者向けリーフレット)(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512298.pdf
- 「メルカリ ハロ」のサービス提供終了について(株式会社メルカリ) https://about.mercari.com/press/news/articles/20251014_mercarihallo/
- No.1199 基礎控除(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(国税庁) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- No.1191 配偶者控除(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- No.1177 特定親族特別控除(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?(名古屋市) https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1035069/1012012/1012022/1033974/1012026.html
- 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 社会保険加入の要件(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 「年収の壁」への対応(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果 結果の概要(総務省統計局) https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/gaiyoua.pdf
よくある質問
- スポットワークの収入は扶養の130万円に入りますか
- 入ります。健康保険の扶養は年間収入130万円未満が基準で、スポットワークの給与も年間収入に含まれます。2026年4月から始まった労働条件通知書の賃金で判定する方法は、ほかの収入が見込まれないことが条件で、契約期間が1年未満の契約には使えません。
- 直前にキャンセルされたら賃金はもらえませんか
- 契約成立後に雇用主の都合で仕事が中止になった場合、雇用主は所定支払日までに休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。先着順の求人は、特段の合意がなければ応募時点で契約が成立すると一般的に考えられています。相談先は労働基準監督署です。
- 2026年分は年収いくらまで所得税がかかりませんか
- 収入が給与だけなら178万円までです。2026年度の税制改正で基礎控除が104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円になりました。改正は2026年12月1日施行で、2026年分の年末調整から反映されます。
- メルカリ ハロは今も使えますか
- 使えません。メルカリは「メルカリ ハロ」の提供を2025年12月18日に終了しました。
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