子育て世帯のための支援制度:どんな制度があるのかを解説

お金の話memstock編集部(更新: 2026年3月25日
子育て世帯のための支援制度:どんな制度があるのかを解説
*この記事は、制度やお金の仕組みを分かりやすくまとめた「一般情報」です。正しさや最新かどうかは、必ず国や金融機関などの公式情報でご確認ください。投資は元本が保証されず、損をする可能性もあります。個別の判断が必要な場合は、金融機関や税理士などの専門家にご相談ください。

子育て中のご家庭にとって、経済的な支援や子育てサービスを利用できる各種支援制度は、大きな助けになります。しかし、さまざまな制度があるため、自分が利用できる制度や受給額、適用条件などを把握することは簡単ではありません。

本記事では、子育て世帯のための主要な支援制度を網羅的に解説します。児童手当や保育料の助成、子ども医療費助成など、子供の年齢に応じて利用できる経済的支援制度について、その概要や目的、受給額、所得制限などを詳しく説明します。

また、産後ケア事業や一時預かり事業、病児保育事業など、子育てを支援するさまざまなサービスについても、利用方法や対象者などを分かりやすく解説します。

子育て支援制度を上手に活用することで、子育ての経済的な負担を軽減し、安心して子育てに取り組むことができます。本記事を参考に、ご家庭に適した支援制度を見つけ、積極的に活用していただければ幸いです。

子育て世帯への経済的支援制度

子育て中の家庭を経済的に支援するため、国や地方自治体では様々な制度を設けています。これらの制度は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供たちが健やかに成長できる環境を整えることを目的としています。

ここでは、主な経済的支援制度について、その概要や目的、支給額、対象者などを詳しく解説します。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者の経済的な負担を軽減し、職業生活の円滑な継続を支援することを目的とした制度です。

この給付金は、育児休業を取得する労働者が、雇用保険に加入していることを条件に支給されます。

支給額は、原則として、育児休業を取得する前の賃金の67%です。ただし、育児休業開始から180日経過後は、50%に減額されます。支給期間は、原則として子供が1歳に達するまでの間ですが、保育所に入所できない等の理由がある場合は、最長2歳まで延長することができます。

育児休業給付金を受給するためには、事業主を通じて、休業開始日の1か月前までに申請書を提出する必要があります。

この制度を利用することで、育児休業中の収入の減少を補うことができ、子育てと仕事の両立がしやすくなります。

児童手当制度

児童手当は、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するため、子供を養育している方に支給される手当です。

この手当は、子供の数や年齢に応じて支給額が決定され、所得制限があります。

支給対象は、0歳から15歳までの子供(中学校修了まで)を養育している方です。支給額は、下表のとおりです。

児童の年齢支給額(月額)
3歳未満15,000円
3歳から小学校修了まで10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生10,000円

ただし、所得が一定額以上の場合は、支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。

児童手当を受給するためには、住民票のある市区町村に認定請求書を提出する必要があります。

この手当を受け取ることで、子育てにかかる経済的な負担を軽減することができます。

 [参考]児童手当制度のご案内|こども家庭庁

子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度は、全ての子供が健やかに成長するための良質な環境を整備し、子育てを社会全体で支援することを目的とした制度です。

この制度では、認定こども園や小規模保育事業などの利用者に対する助成や、地域子ども・子育て支援事業などが行われています。

認定こども園や小規模保育事業などの利用料金は、世帯の所得に応じて設定されています。具体的には、国が定める基準額から、世帯の所得に応じた自己負担額を差し引いた額が助成されます。自己負担額は、世帯の所得が低いほど少なくなり、所得が一定額以下の場合は、無償化の対象となります。

子ども・子育て支援新制度の助成を受けるためには、利用する施設を通じて、市区町村に申請する必要があります。

この制度を利用することで、質の高い教育・保育を受けることができ、子育ての負担を軽減することができます。

 [参考]よくわかる「子ども・子育て支援新制度」|こども家庭庁

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、全ての子供たちに質の高い幼児教育・保育を提供することを目的とした制度です。

この制度は、2019年10月から開始され、幼稚園、保育所、認定こども園、企業主導型保育事業、認可外保育施設などに通う子供たちを対象としています。

3歳から5歳までの子供たちについては、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する全ての子供たちの利用料が無償化されます。幼稚園の場合、月額上限は2.57万円です。0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

また、幼稚園の預かり保育を利用する保育の必要性があると認定された子供たちの利用料は、月額1.13万円まで無償化されます。

認可外保育施設等を利用する3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

無償化の対象となるためには、施設・事業者への届出や、市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必要な場合があります。通園送迎費、食材料費、行事費などは、原則として保護者の負担となりますが、一定の条件を満たす世帯については、副食費が免除されます。

 [参考]幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁

子ども医療費助成

子ども医療費助成は、子供の健康の保持増進と保護者の経済的な負担の軽減を図ることを目的とした制度です。

この助成の対象となる子供の年齢は、自治体によって異なりますが、多くの自治体では、中学校卒業まで(15歳まで)が対象です。

助成内容も自治体によって異なります。例えば、医療機関で支払った自己負担額を助成する方式や、医療機関窓口での支払いを免除する方式などがあります。また、助成対象となる医療費の範囲(入院、通院、調剤など)も自治体によって異なります。

子ども医療費助成を受けるためには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。

高等学校等就学支援金制度

高等学校等の教育費負担を軽減し、教育の機会均等を図るため、国では高等学校等就学支援金制度を設けています。

この制度は、2010年に開始され、2019年の改定では、私立高等学校授業料の実質無償化に合わせて、支給額と支給対象が拡大されました。

高等学校等就学支援金制度は、国公私立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の1〜3学年、専修学校の高等課程に在学する生徒を対象としています。

就学支援金の支給額は、生徒の保護者等の所得に応じて以下のように決定されます。

世帯年収(目安)支給上限(年額)
910万円以上支給なし
590万円以上910万円未満118,800円
590万円未満国公立高等学校:118,800円
私立高等学校等:396,000円

私立高等学校に通う生徒については、就学支援金に加えて、私立高等学校授業料の実質無償化による支援を受けることができます。これにより、年収約590万円未満の世帯の生徒は、実質的に授業料が無償となります。

就学支援金を受給するためには、在学する高等学校等を通じて、生徒の保護者等が申請を行う必要があります。申請時には、保護者等のマイナンバーカードや住民票などの書類が必要となります。

高等学校等就学支援金制度は、私立高等学校授業料の実質無償化と連動して拡充されたことで、高等学校等に通う生徒の教育費負担がさらに軽減されました。この制度により、家庭の経済状況にかかわらず、生徒が安心して教育を受けられる環境がより一層整備されています。

 [参考]高等学校等就学支援金制度:文部科学省

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度は、真に支援が必要な低所得世帯の学生に対して、授業料・入学金の減免や給付型奨学金の支給を行うことで、高等教育の修学機会を確保することを目的とした制度です。

この制度の対象となるのは、大学、短期大学、高等専門学校(4年・5年)、専門学校に通う学生で、世帯収入に応じて支援額が決まります。 

授業料・入学金の減免額は、国公立校の場合は授業料・入学金の全額、私立校の場合は大学、短期大学などそれぞれに応じた額が減免されます。

給付型奨学金の支給額は、学生の通学形態や学校種別によって異なります。例えば、自宅通学の国公立大学の場合、年額35万円が支給されます。

高等教育の修学支援新制度を利用するためには、在学する学校を通じて、日本学生支援機構に申請する必要があります。この制度を利用することで、低所得世帯や多子世帯などの学生が安心して高等教育を受けられる環境を整えることができます。

 [参考]高等教育の修学支援新制度:文部科学省

子育て支援サービス

子育て中の家庭を支援するため、国や地方自治体では様々なサービスを提供しています。

ここでは、主な子育て支援サービスについて、その概要や目的、提供されるサービスの内容、利用方法などを詳しく解説します。

産後ケア事業

産後ケア事業は、出産後間もない母親の心身のケアや育児サポートを行うことを目的とした事業です。この事業では、助産師等の専門スタッフが、母親の身体的回復や心理的安定を促すためのケアを行います。

提供されるサービスには、母親の健康チェック、授乳指導、育児相談、休養の提供などがあります。利用できる期間は、原則として産後4か月までですが、自治体によって異なる場合があります。サービスの提供場所は、医療機関や助産所、自治体が設置する施設など様々です。

産後ケア事業を利用するためには、住所地の市区町村に申請が必要です。利用料金は自治体によって異なりますが、一部または全額が助成される場合があります。

養育支援訪問事業

養育支援訪問事業は、養育支援が特に必要な家庭に対して、訪問による育児・家事援助等を行うことを目的とした事業です。この事業は、児童虐待の発生予防や早期発見、育児不安の解消等を図ることを目指しています。

提供されるサービスには、育児に関する相談や指導、家事の援助、子供の世話などがあります。対象となるのは、出産後の親子、障害や疾病を持つ保護者とその子供、育児不安や育児ストレスを抱える家庭などです。

養育支援訪問事業を利用するためには、住所地の市区町村に相談し、支援の必要性を判断してもらう必要があります。利用料金は自治体によって異なりますが、多くの場合、無料または一部負担となっています。

子育て短期支援事業

子育て短期支援事業は、保護者の疾病、出産、仕事等の理由により、家庭で子供を養育することが一時的に困難になった場合に、子供を児童養護施設等で預かることを目的とした事業です。

提供されるサービスは、子供の食事、入浴、寝具等の提供や、日常生活の援助、子育て相談などです。対象となる子供の年齢は自治体や施設によって異なります。利用できる期間は、原則として7日以内ですが、必要に応じて延長されることもあります。

子育て短期支援事業を利用するためには、事前に住所地の市区町村に申請が必要です。利用料金は自治体によって異なりますが、一部または全額が助成される場合があります。

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供することを目的とした事業です。この事業は、子育ての孤立感や不安感を軽減し、地域の子育て力を高めることを目指しています。

提供されるサービスには、子育て親子の交流の場の提供、子育てに関する相談や援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て講座の開催などがあります。利用対象は、主に0歳から小学校就学前の子供とその保護者です。

地域子育て支援拠点事業を利用するためには、直接施設に訪問するか、事前に予約が必要な場合もあります。利用料金は無料または低額な場合が多いですが、自治体や施設によって異なります。

 [参考]地域子育て支援拠点事業について|こども家庭庁

利用者支援事業

利用者支援事業は、子育て支援事業等の情報提供や相談・助言等を行うことで、子育て家庭の個々のニーズに合ったサービスを選択し、円滑に利用できるようサポートすることを目的とした事業です。

提供される支援内容には、子育て支援事業等の情報収集と提供、子育て家庭の個別ニーズの把握、相談・助言、関係機関との連絡調整などがあります。利用対象は、主に子育て中の家庭ですが、妊娠中の方や子育て支援関係者も利用できます。

利用者支援事業を利用するためには、直接施設に訪問するか、電話やメール等での相談が可能な場合もあります。利用料金は無料です。

 [参考]利用者支援事業について|こども家庭庁

一時預かり事業

一時預かり事業は、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、保育所等で一時的に預かることを目的とした事業です。この事業は、保護者の就労形態の多様化や、急用・リフレッシュ等のニーズに対応することを目指しています。

提供されるサービスは、乳幼児の保育や食事の提供などです。利用対象は、主に0歳から小学校就学前の子供ですが、自治体によって異なる場合があります。利用できる時間は、原則として1日8時間以内ですが、施設によって異なります。

一時預かり事業を利用するためには、事前に施設に申込みが必要です。利用料金は自治体や施設によって異なりますが、一部または全額が助成される場合があります。

病児保育事業

病児保育事業は、病気の子供を、保護者が仕事等で看られない場合に、一時的に預かることを目的とした事業です。この事業は、子供の健康管理と保護者の子育てと就労の両立を支援することを目指しています。

提供されるサービスは、病気の子供の保育や看護、与薬などです。利用対象は、主に0歳から小学校6年生までの子供ですが、自治体によって異なる場合があります。利用できる期間は、原則として子供の病気が治るまでですが、連続する日数に制限がある場合もあります。

病児保育事業を利用するためには、事前に施設に登録し、子供が病気の際に利用の予約が必要です。利用料金は自治体や施設によって異なりますが、一部または全額が助成される場合があります。

ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業は、地域の中で子供の預かり等の援助を行いたい人(提供会員)と援助を受けたい人(依頼会員)をマッチングすることを目的とした事業です。この事業は、地域の相互援助活動を通じて、子育ての負担感の緩和や仕事と子育ての両立を支援することを目指しています。

提供されるサービスは、子供の預かりのほか、保育施設等への送迎、放課後の子供の見守りなどです。利用対象は、主に0歳から小学校6年生までの子供を持つ家庭ですが、自治体によって異なる場合があります。

ファミリー・サポート・センター事業を利用するためには、事前に会員登録が必要です。利用料金は、提供会員と依頼会員の間で取り決められますが、一部の自治体では助成制度があります。

 [参考]ファミリー・サポート・センター|こども家庭庁

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業は、従業員のために企業が主導して設置する保育施設の運営を支援することを目的とした事業です。この事業は、従業員の仕事と子育ての両立を支援し、企業の労働力の確保や生産性の向上を目指しています。

提供されるサービスは、乳幼児の保育や食事の提供などです。利用対象は、主に従業員の子供ですが、地域の子供も利用可能な場合があります。利用できる時間は、原則として1日11時間以内ですが、施設によって異なります。

企業主導型保育事業を利用するためには、企業に申込みが必要です。利用料金は、企業によって異なりますが、一部または全額を企業が負担する場合があります。

 [参考]企業主導型保育事業

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、企業主導型ベビーシッター利用者に対する料金の一部助成を行うことを目的とした事業です。この事業は、仕事と子育ての両立を支援し、労働力の確保や生産性の向上を目指しています。

提供される支援内容は、ベビーシッター利用料金の一部助成です。利用対象は、主に0歳から小学校6年生までの子供を持つ従業員ですが、企業によって異なる場合があります。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を利用するためには、企業に申込みが必要です。助成額や利用条件は、企業によって異なります。

 [参考]企業主導型保育事業等|こども家庭庁

以上が、主な子育て支援サービスの概要です。これらのサービスを上手に活用することで、子育ての負担感を軽減し、仕事と子育ての両立をより円滑に進めることができます。

各サービスの詳細や利用方法については、住所地の市区町村や利用を検討している施設・事業者に直接問い合わせることをおすすめします。

その他の支援制度

子育て世帯を支援する制度は、経済的支援やサービスの提供だけにとどまりません。ここでは、子育て世帯を応援するその他の支援制度について、詳しく解説します。

子育てのための教育資金贈与非課税措置

子育てのための教育資金贈与非課税措置は、子供の教育資金を支援するために、祖父母等から子供(孫)への教育資金の一定額までの贈与を非課税とする制度です。この制度は、教育費の負担軽減を図ることで、子育て世帯を応援することを目的としています。

非課税の対象となる教育資金は、学校等に直接支払われる授業料、入学金、学用品費などのほか、学習塾やスポーツクラブの月謝、留学費用なども含まれます。ただし、教育資金以外の生活費や通学定期代などは対象外です。

非課税措置の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 贈与者が祖父母や両親など一定の範囲の直系尊属であること
  2. 受贈者が30歳未満の子供や孫であること
  3. 教育資金管理契約に基づいて拠出した資金であること
  4. 教育資金の支払先が学校等の教育機関や学習塾等であること

非課税措置の適用を受けるためには、贈与者と受贈者の間で教育資金管理契約を結び、金融機関に専用口座を開設する必要があります。贈与者は、この口座に教育資金を拠出し、受贈者はこの口座から教育資金を支払います。

非課税措置の適用を受けられる金額は、受贈者一人につき1,500万円までです。

教育資金贈与非課税措置を利用するためには、贈与税の申告が必要です。贈与者は、贈与年の翌年3月15日までに、税務署に贈与税の申告書を提出します。その際、教育資金管理契約書の写しや金融機関の領収書等の関係書類を添付します。

この教育資金贈与非課税措置を活用することで、子育て世帯は教育費の負担を軽減することができます。また、祖父母等にとっても、孫等の教育を支援することで、家族の絆を深めることができます。

ただし、この制度を利用する際は、非課税措置の適用条件や手続き方法を十分に理解し、適切に運用することが重要です。詳細については、税務署や税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

 [参考]祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

まとめ

子育て支援制度の活用ポイント

子育て支援制度を活用する際は、まず自分の家庭に適した制度を選ぶことが重要です。子供の年齢や家庭の所得、働き方など、各家庭の状況に合わせて、利用できる制度を探してみましょう。

また、複数の制度を組み合わせることで、より効果的な支援を受けることができます。例えば、児童手当と保育料の助成を併用したり、就学支援金と教育資金贈与非課税措置を活用したりするなど、制度の特徴を理解して、うまく組み合わせるようにしましょう。

制度を利用する際は、申請手続きを円滑に進めることも大切です。必要な書類を事前に準備し、期限に余裕を持って申請するようにしましょう。また、わからないことがあれば、自治体の窓口や学校等に相談することをおすすめします。

子育て世帯のみなさまへ

子育て支援制度は、子育て世帯の負担を軽減し、子供の健やかな成長を支援するために設けられています。これらの制度を積極的に活用することで、経済的な面だけでなく、精神的な面でも子育てに余裕を持つことができます。

ただし、制度の内容は時代とともに変化していきます。定期的に最新の情報を確認し、自分の家庭に合った制度を選択するようにしましょう。自治体の広報やウェブサイト、子育て支援センター等で情報を収集することをおすすめします。

子育ては、喜びや楽しみがある一方で、悩みや不安を感じることもあるものです。そのような時は、一人で抱え込まずに、周りの人や専門機関に相談することが大切です。自治体の子育て支援センターや保健センター、医療機関などでは、子育ての悩みに関する相談に応じてくれます。

また、地域の子育てサークルや育児サークルに参加することで、同じ子育て中の保護者と交流し、情報交換や悩みの共有ができます。子育ては、一人で頑張るのではなく、周りの支援を受けながら、みんなで協力して行うものだということを忘れないでください。


子育て支援制度を上手に活用し、周りの人や専門機関の支援を受けながら、楽しく子育てをしていただければ幸いです。

子育ては、社会全体で支えていくべきものです。子育てに関する不安や疑問がある場合は、一人で悩みを抱え込まず、積極的に支援制度を活用してみてください。

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この記事を書いた人

memstock編集部

memStock編集部は、家族の豊かな暮らしと家計管理を応援する記事制作チームです。ライフハック・節約・投資・保険など、日常生活とお金に関する実用的な情報を、確かな専門知識と多様な視点から分析・提供しています。読者の皆様が抱える日々の悩みや将来への不安を解消し、ワンランク上の生活を実現するためのヒントが詰まった記事をお届けします。 「家族の暮らしをより豊かに」をモットーに、わかりやすく実践的なコンテンツで皆様の人生設計をサポートします。

この記事を監修した人

山田 尚貴

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校卒業後、NTTPCコミュニケーションズでシステムエンジニアとして金融機関等のシステム運用などに携わる。2009年、株式会社エニドアを創業し代表取締役に就任。クラウドソーシングサービスの開発・提供を行う。M&Aにより会社を売却後、上場企業のグループ会社の経営を6年行った後、株式会社modoを創業し代表取締役に就任。家族向けのサービスmemStockの開発を行う。 二級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種を保有。2児の父。

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