実家の片付け、最初の帰省で何を聞く?

実家の片付けの切り出し方の一つは、最初の帰省では捨てる話をせず「聞くだけ」にとどめることです。聞くことは例えば、親が残したい物、大事な書類の置き場所、この家を将来どうしたいかの3つです。実家が空き家になって放置され、改正空家法(2023年12月施行)の「管理不全空家」として市町村の勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から外れます。片付けは親の物を親が決める作業なので、話を始めるのが早いほど親が自分で選べる時間が残ります。
管理不全空家とは何か
管理されないまま放置すれば「特定空家」に当たるおそれがある空き家のことです。2023年12月13日に施行された改正空家法のもとでは、特定空家になる手前のこの段階でも、市町村の勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れます。
国土交通省のガイドラインは管理不全空家を「そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態」の空き家としています。判断の例として挙がっているのは、屋根材や外装材の破損・腐食、剪定されずに折れたり腐ったりした大枝、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみなど。例に当てはまればすぐ認定されるわけではなく、周辺への影響も含めて市町村が総合的に判断します。
勧告までには順番があります。市町村はまず指導を行い、指導をしても状態が改善されず、特定空家になるおそれが大きい場合に勧告できます。勧告を受けた家の敷地が、固定資産税などの住宅用地特例から外れる仕組みです。除外がどの年度の課税から反映されるかは、今回確認した国の資料からは読み取れませんでした。
住宅用地特例は、住宅が建っている土地の固定資産税の課税標準(税額を計算するもとになる額)を減らす制度です。200平方メートル以下の部分は6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1になります。特例が外れると「税金が6倍」と言われることがありますが、6分の1は税額でなく課税標準の話で、実際にいくら上がるかは土地の評価額などで変わります。
片付けはいつ切り出すか
親が元気で、家がまだ空き家になっていないうちです。国土交通省は空き家になる前に「誰が住むのか」「解体するのか」「売るのか」「貸すのか」を家族で話し合っておくよう呼びかけています。
空き家の数は増えています。総務省の住宅・土地統計調査では、2023年の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、どちらも過去最高でした。この13.8%には賃貸用・売却用の住宅や二次的住宅も含まれます。それらを除いた空き家は385万6千戸で、総住宅数の5.9%でした。
最初の帰省を聞くだけにする手順は、国の資料が示しているものではなく、親とぶつからないための進め方の一つです。物を減らす話は、親には暮らしぶりを責められているように聞こえることがあります。初回は話を聞いて帰り、手を動かすのは次の帰省からにすると、親が考える時間もとれます。
最初の帰省で聞くことの例
親が残したい物、大事な書類の置き場所、家をどうしたいかを聞きます。どれも「捨てる物」でなく「残す物」と「この先」を尋ねる質問です。
| 項目 | 聞く | しない | 理由 |
|---|---|---|---|
| 物 | 「この家でいちばん残したい物はどれ?」 | いらない物を指さして捨てるよう言う | 残す物から話せば、親は物を取り上げられる心配をせずに答えられる |
| 書類 | 通帳や保険、家の書類をどこにしまっているか | 中身を開ける・持ち帰る | 置き場所が分かれば、急な入院のときに家族が探せる |
| 家 | 住む・解体する・売る・貸すのうち、どれが近いか | 売ることを前提に話す | 今は親の考えを聞く段階で、決めるのは親 |
| 片付けの作業 | 親が困っている場所はあるか | 業者を呼ぶ・その場で片付け始める | 作業は親の同意をとってから |
残したい物は、初回は1つだけ聞いてみます。写真や着物、食器など、親が手に取って話し始めた物はメモしておきます。
書類は置き場所を聞くだけで足ります。遺言を書いているかどうかは家族でも聞きにくい話なので、初回は「大事な書類はどこ?」の範囲にとどめます。遺言の準備については、こちらの記事で扱っています。
家をどうしたいかは、住む・解体する・売る・貸すの4つから近いものを選んでもらう形にすると、親の中で答えが固まっていなくても話が進みます。家の相続と親世代の考え方については、こちらの記事で扱っています。
親が嫌がるときの言い換え
「捨てる」と言わず、「残す物を決める」「使う人に譲る」と言い換え、何を手放すかは親に決めてもらいます。親が嫌がったらその日は話をやめ、親の物を勝手に捨てたり、売ったり、業者に渡したりはしません。
「もったいない」と言う親には、物の価値を認めたうえで行き先の話をします。「まだ使えるから、使ってくれる人に回そう」と言えば、親の考えを否定せずに済みます。物の多さを責める言い方は避け、つまずきそうな廊下や開けにくい押し入れなど、親自身が困っている場所の話から入ります。
物忘れが増えた親や認知症の親でも、本人の物は本人の同意をとってから動かします。判断が難しくなってきたと感じたら一人で進めず、配偶者やきょうだいと相談してから次の帰省に臨みます。
親に切り出す前に、帰省で気づいたことを夫婦のあいだで共有しておく進め方は、こちらの記事で紹介しています。
空き家にしないための期限はいつか
2026年10月時点で日付が決まっている期限は、相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除で、2027年12月31日までの売却が対象です。相続登記には、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内という申請期限があるとされています。
| 制度 | 期限・起算点 | 根拠 | 何が起きるか |
|---|---|---|---|
| 相続登記の申請義務(2024年4月1日から義務化とされる) | 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内とされる | 法務省 | 正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の可能性があるとされる |
| 空き家の3,000万円特別控除(2026年10月時点) | 2027年12月31日までの売却 | 国税庁 | 要件を満たせば、売却益から原則最高3,000万円を控除 |
| 住宅用地特例の除外 | 指導後も改善されず、勧告を受けたとき(反映される年度は【未確認】) | 国土交通省 | 敷地が特例の対象から外れる |
3,000万円の控除は、相続した空き家すべてに使えるわけではありません。対象の家屋は原則として1981年5月31日以前に建てられたもので、マンションのような区分所有建物でなく、相続の直前に亡くなった親以外の人が住んでいなかったことなどが要件です。相続人が3人以上の場合などは、上限が2,000万円になる場合もあります。
親が老人ホームなどに入所していた場合は、別の要件が加わります。施設に入ったあと家をどうするかは、介護の費用と一緒に考えることになります。親の介護にかかる費用については、こちらの記事で扱っています。
家の管理や売り方で迷ったときは、空き家のある市区町村の窓口や、不動産事業者などの専門家に相談できると国土交通省は案内しています。
進め方の一つとして、次の帰省の夜、お茶をいれたところで「この家でいちばん残したい物はどれ?」と1つだけ聞いてみる手があります。返ってきた答えをメモして帰れば、2回目の帰省で話す中身が決まります。
出典
すべて2026-10-25に確認。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省・2026年9月3日更新) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
- 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン 管理不全空家等の定義(国土交通省・2026年9月3日) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019841.pdf#page=4
- 同ガイドライン 指導・勧告と住宅用地特例の除外(国土交通省・2026年9月3日) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019841.pdf#page=5
- 同ガイドライン 管理不全空家等の判断の例(国土交通省・2026年9月3日) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019841.pdf#page=48
- 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置(国土交通省・2023年) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621264.pdf#page=7
- 空き家対策特設サイト(国土交通省・日付記載なし) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/
- 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果(総務省統計局・2024年9月25日) https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf#page=4
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省・2025年3月27日) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- タックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁・2026年4月1日) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 「ちょっと変わった気がする」— GW明けにこそ、夫婦で話したい親の老後のこと(memStock LifeStyle・2026年8月11日) https://media.memstock.com/articles/aging-parents-couple-talk-gw
よくある質問
- 親が物を捨てないときはどうすればいい?
- 「捨てる」と言わず「残す物を決める」「使う人に譲る」と言い換え、何を手放すかは親に決めてもらいます。「もったいない」と言う物は、「まだ使えるから、使ってくれる人に回そう」と言えば、親の考えを否定せずに済みます。親の物を本人の同意なく捨てたり売ったりはしません。
- 片付けの話になると母親と喧嘩になります。どう声をかければいい?
- 「捨てる」という言葉を使わず、「残す物を決めよう」「困っている場所はある?」と聞く形にします。物の多さを責める言い方は避け、話がこじれたらその日はやめて次の帰省に回します。
- 空き家を放置すると固定資産税は6倍になる?
- 必ず6倍になるわけではありません。管理不全空家などとして市町村の指導を受け、改善されずに勧告されると、敷地が住宅用地特例から外れます。特例の6分の1は課税標準の減額で、実際に増える額は土地の評価額などで変わります。
- 片付けを拒否されたらどうすればいい?
- その場では引き下がり、片付けの作業でなく書類の置き場所や家をどうしたいかを聞く話に切り替えます。国土交通省は空き家になる前に、誰が住むか、売るか、貸すかなどを家族で話し合っておくよう案内しています。家の管理で迷ったら、空き家のある市区町村の窓口にも相談できます。
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